不倫 婚外子 慰謝料請求
夫の不倫相手が半分脅迫のような形で、妊娠、出産し認知させられて養育費を払っています。
墮胎できないと騙され出産し、相手の親に誓約書に署名まで書かされ、認知する事、養育費を月3万支払う事、妻が訴えないようにする事など記載されていました。
全て、勝手に決められ出産後に養育費を支払う途中で夫から打ち明けられました。
3年程養育費を支払いました。しかし、コロナ禍で更に体調も経済的にも悪化し支払うのを辞めていたら、辞めていた数年分とまた、この先毎月支払うよう相手から連絡がきました。
こちらは、夫から聞いた直後に精神的苦痛から体調も崩し仕事も失い、何年も苦しんでいます。
現在本職ではないパートを僅かにしています。こちらも子どもがいます。相手は既婚者と承知での事です。また相手は、DVで離婚歴があります。そちらからも慰謝料など貰っている可能性もありますが、不明です。
常識では考えられない事をする相手ですが、ここまで酷いと慰謝料請求を考えているのですが時効などで難しいのでしょうか?
また、こちらが受けた精神的苦痛や戻れない体調や職場の事を踏まえての慰謝料請求や養育費減額は可能でしょうか?
不倫の慰謝料は、不倫及び不倫相手の連絡先等を知った時から3年を過ぎた場合には時効となります。
今回のケースでは、時効の主張を受けてしまう可能性はありますので、弁護士に相談の上慰謝料請求や養育費の減額を検討したほうが良いでしょう。
出産は、相手が勝手にできるし、認知や養育費の支払は義務なので、相手から夫に対する脅迫は成立しないと思います。妻が訴えないようにすることは、妻に対しては効力はありません。
つまり、不倫については、相手方は責任をとらされる可能性はありますが、その後の出産、認知請求、養育費請求自体は何ら問題なく、常識では考えられないことを相手がしているとは言えません。
したがって、相手に請求するとしたら、不倫を行ったことのみに対する慰謝料請求ということになります。知ってから3年を経過していないなら、請求できると思います。子どもまでつくったということは、慰謝料額の加算事由になるかもしれませんが、体調を崩して仕事も失ったということは、それによって大きく慰謝料額が変わることはないでしょう。
養育費については、現在の生活費、養育する子どもがこちらにもいることで、相当に対する養育費の額も決まると思いますが、それと月3万円が乖離しているのであれば、減額が認められる可能性はあるでしょう。