訴訟で不倫相手への求償権が認められないケースはあるか
音信不通の相手に対して求償権を行使したいと思い、訴訟も視野に入れています。
相手との関係はすでに終わっていますが、奥様から慰謝料請求を受け、相手家庭は離婚されたとのことです。
支払額などが決定したため、こちらが元奥様に支払う金額と求償する旨を男性側にも連絡しましたが無視されています。
このまま諦めたくないので弁護士に依頼し、訴訟も辞さないつもりですが、訴訟をしても求償が認められないケースはありますでしょうか。
男性がすでに元奥様に慰謝料を支払ったかどうかは分かりませんが、もし支払っているとしたら求償できないことは理解しています。
もし離婚の際に、不貞や離婚の慰謝料を明確に分けずに支払っている際も、不貞に関する慰謝料は支払われたものとして訴訟でも求償権が認められない可能性はありますか。
長文、乱文で申し訳ありませんが、ぜひ教えていただきたいです。
不貞相手が何かしらの金銭を支払っている場合、慰謝料の意味合いも含まれるとして求償の際に考慮される可能性はあるでしょう。
また求償の割合は基本的に半々となる事が多いですがケースによって片方の落ち度が大きい場合は比率が変わることもあり得ます。
泉先生お答えいただきありがとうございます。
やはりすでに支払っている場合は難しいのですね、その点確認しつつ検討したいと思います。
離婚しているなら、男性がすでに慰謝料を支払っている可能性があり、もしそれが十分な金額であれば、当方は支払う必要がない可能性が(理屈の上では)あり得ます。その場合、男性からあなたに対して求償権行使できることに(理屈の上では)なります。
女性の方とは合意書を締結して慰謝料を支払うことになると思いますので、その中で、その女性がもと夫(あなたの不倫相手)から慰謝料を受け取っていないことについての確認事項を入れるなど、工夫されてはいかがでしょうか?
支払い金額にもよりますけれども、場合によっては、合意書の締結を弁護士に依頼されるのも1つの方法かと思います。