離婚する際に子供に使用した教育ローンの半分を財産分与として相手に返済してもらうことは可能か。

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財産分与に関しての質問です。 離婚調停に向けて申請書を記入しています。 申立の趣旨の財産分与の欄で子供たちに使用した教育ローンの返済があり、現状は自分ひとりで支払っていますが、これを分与できたらと思っています。 財産分与は夫婦生活で得たものを分けるものだと捉えているのですが、そもそも教育ローンの返済額は分担することは可能なのでしょうか? 夫婦の子供の教育費として使ったものなので、出来ることなら半分は支払って欲しいと思っています。 また、財産分与は相当額として記入するつもりですが、その他の記載欄に教育ローンの返済額の分割に関して話したい旨を書いてもよいのでしょうか?ご返答をお願いします。

匿名希望 さん

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この投稿は、2024年1月2日時点の情報です。
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