離婚調停申し立てにおける主張書面の提出についての相談
離婚調停申し立てたので主張書面を提出しようと思うのですが時系列のメモも一回目で提出した方がいいですか??
DVで離婚調停申し立てるのですが
慰謝料請求したり私的には争うつもりはなく早く離婚したいです
相手方に暴力された日病院に行った日警察に相談した日暴言吐かれた言葉、日付など時系列にメモで残してるのですが1回目で提出した方がいいでしょうか??
ちなみに前回面会交流調停成立しておりそのメモは提出しています
新しく離婚調停する際は前の提出物は関係ないですよね?
裁判所の安全管理上、DVに関して一定の情報は伝えておくべきです(申立書にチェックはいれていらっしゃるかと思いますが)。
時系列でまとめた詳細な主張書面に関しては、調停段階で提出すべきかどうかも含めて一度ご検討なさったほうがよろしいかと思います。
離婚調停の申立書が大幅に簡略された理由のひとつは、あまり詳細な主張を記載すると、相手方が反発をして出廷しない可能性があることです。
また、細かい時系列での主張に対して、相手方も逐一反論等をすることになり、紛争が激化・長期化する原因となったりもします。
離婚訴訟の段階では提出すべきですが、調停段階では、上記のリスクを踏まえて、調停委員に聞かれたら見せるといった対応でもよろしいのかと思います。
以前の調停での提出物は関係ありませんので、再度提出する必要があります。
また、提出時期についてはあまり大きくは影響しないでしょう。早期の解決も含め1回目から提出しても良いですし、相手の主張をある程度引き出した上でそれを覆す証拠として使うということも可能な場合もあるでしょう。
回答ありがとうございます。
以前の提出物は関係ないと理解しました。
DVに関しての情報とはどのぐらいのレベルでしょうか
事情説明書では暴力の回数と日にちを記載し
夫婦関係継続できないため申し立てましたと記入してます
その情報で足りてるでしょうか
診断書、警察からの書類なども持ってますがまだ出さなくていいかなと思っています。
面会交流調停の際に提出はしているので持ってることは相手方相手方代理人は知っています。
面会交流調停の際に特段問題がなかったのであれば、
上記でよろしいかと思います。
ご不安であれば、裁判所側にお問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
慰謝料請求をお考えでないとのことですし、
調停委員は離婚の判断権者ではない(離婚訴訟の裁判官との違い)ので、合意形成に支障となる情報に関しては、相手方に送付される前提の主張書面として提出するのは利がないように思います。
相手方に代理人がついているとのことですが、
詳細な主張書面を出されれば、今後、慰謝料請求を受けるかもしれないということで、詳細に(徹底的に)反論せざるを得なくなり、紛糾するだけだと私は思います。
回答ありがとうございます。
裁判所では暴力あったんだね部屋別々にしとくねと言われたのでDVの認識はしてくれていると思います
詳しい時系列など最初は出さないようにしたいと思います。
相手方代理人ついてることでうまく早期に離婚できるように促してくれるかもですね
主張書面に離婚条件記入して提出しますが
争う気はないので資料は提出しないなど記入した方がいいでしょうか、逆効果でしょうか
・「争う気はないので資料は提出しないなど記入した方がいいでしょうか、逆効果でしょうか」
書かない方がいいように思います。
また、交渉事ですので、
【慰謝料請求をするつもりはない】
という主張ではなく、
【早期に離婚に合意するのであれば、慰謝料請求を放棄する】
の方がよろしいかと思います。
とても有益な情報ありがとうございます。
そのように記入したいと思います!