ダブル不倫・四者間ゼロ和解案の示談書について

妻がダブル不倫をしており、特に弁護士を挟まず個人間で不倫相手とその奥さんとやりとりをし、慰謝料については実質の相殺・四者間ゼロ和解案となりました。
今後示談書を作成していくのですが、相手方の奥さんの意向で
・今後妻と不倫相手は一切の接触の禁止
・万が一再び関係を持った場合(示談書の規約違反をした場合)、違約金として500万円支払う
という文言をいれたいらしいのですが、この500万円という数字に妥当性はあるのでしょうか?
違約金を設定する場合の目安の金額はありますか?

金額の取り決めは契約です。そのため、500万円ということもあれば、800万円、100万円ということもあると思います。
ただ、取り決める場合は、相手の妻の夫も同じような違約金を設定してはどうでしょうか。
双方ともにということであれば、より妥当でしょう。

違約金の目安は、双方の経済状況などに照らして再び違反することがないと思われる額ということになるでしょう。
あえて違反しようと思わない額ならば妥当と思います。一方で、あまりにも高額に設定しすぎると、裁判では一部無効と扱われる可能性もあります。

この金額を設定した場合は無効、という金額があるわけではありません。ただ、高額にすぎる金額を設定した場合は公序良俗に反し無効となる可能性が出てきます。

500万円という金額は、一般的にはかなり高額であると考えられますので、仮に合意書違反が起きたとして違約金の金額がそのまま認められる可能性は低いかと思われます。