SNSでの名誉毀損、刑事告訴
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去年3月にTwitterでの呟いたことがきっかけでTwitterのDMに先日書状が送られてきました。 そちらに電話すると、名誉毀損の件でとある弁護士さんから 「名誉毀損で依頼人が100万を要求している。払えるか払えないかの連絡をください。もし払えそうにないのであれば刑事告訴する場合も有り得ますし、金額が上がる可能性もあります」 と言われました。 去年のつぶやきに関しては削除済ですし、きちんと謝罪もしています。 アカウントも消しています。 しかし向こうはスクリーンショットを持っているようです。 去年の3月のことですし、アカウントも呟きもない曖昧で立証するのにも弱い状態で刑事告訴などできるのでしょうか。 警察は受理するのでしょうか。 周りに相談したところ、最悪弁護士を立てれば大丈夫とのことですが、怖くて眠れません。 よろしくお願いします。
匿名希望 さん ()