弁護士との委任契約書に依頼者の電話番号を記載するのは通常ですか?
弁護士との委任契約書について。
委任契約書に依頼者の電話番号を書くことは別に変わったことではないですか?
(委任状ではありません。)
委任契約書に依頼者の電話番号を記載してもらうことが一般的とはいえないかもしれませんが、住所と同様に本人の連絡先としての役割があることを考えれば、それを記載することが問題があるとはいえないと思います。
通常記載してもらう様に思われます。
委任契約後、委任事務の進展や報告、また依頼者の意向の確認など、受任者として委任者である依頼人に連絡を取ることは概して想定されますので、主たる連絡先として記載してもらう形が多いでしょう。
委任契約書はあくまで弁護士との間で交わすもので外部に出すということはあまりないでしょうか?
(委任状は外部に出すのはわかります。)
委任契約書に、依頼者の番号を書かなきゃいけないのは特段不思議なことではないということでしょうか?
弁護士や法律事務所の方針によると思います。委任契約書には、住所・氏名を記載してもらうのが通常だと思いますが、依頼人の電話番号を記載しなければらない(あるいは、記載してはならない)といったようなルール等はありません。依頼人の電話番号をも委任契約書に記載しておくことで、そこに情報を集約しておくという考え方もあり得ます(ただ、そういった目的であれば、法律相談票等で目的は達成できるとは思いますが。)
いずれにしましても、通常は、委任契約書については、外部表示することは想定されておりません。仮に表示する場合でも、不必要な情報はマスキングを施すべきことになるでしょう。