駐車場に勝手に入られるのは何罪でしょうか?
駐車場の運営をしている者です。
去年から駐車場を契約していない特定の者Aが近道として駐車場を横切る行為を繰り返しており、その際に駐車してある車の中を物色しているような様子が防犯カメラで確認されております。
何法違反に問えるのでしょうか?
立体駐車場では無く、上は空が広がっており建造物などは何も無いタイプの駐車場です。
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか?
質問2 車の中を物色する行為は何罪ですか?
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか?
建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。
まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているものをいいます(最判昭和51年3月4日)。
本件では、駐車場がどのような場所に位置しているかが不明ですが、横切ることが可能なのであれば、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているとまではいえないとも思われます。
そうすると、駐車場は「建造物」にあたらず、建造物侵入罪は成立しません。
質問2 車の中を物色する行為は何罪ですか?
車上狙いの事案において、自動車のドアの鍵穴にドライバーを差し込んで開けようとした段階で窃盗未遂罪(刑法243条、235条)の成立を肯定したものがあります(東京地判平成2年11月15日)。
本件の物色行為がどのようなものか判然としませんが、この裁判例からすると、車のドアを開けようとした段階で窃盗未遂罪が成立するといえるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
駐車場は四方を道で囲われているものになります。ただ、2箇所の出入り口以外は全面的に黄緑の網で壁みたいに囲っています。
いかがでしょうか?
駐車場の周囲を全面的に黄緑の網で壁のように囲っている点について着目すると、管理者が門塀などを設置する、という条件に当てはまりそうですね。
しかし、駐車場が四方で道に囲われており、建造物は何もないとのことですので、本件駐車場は、建物に接しているとはいえないでしょう。
そのため、本件駐車場は、建造物侵入罪の「建造物」に含まれる囲繞地にはあたらず、建造物侵入罪は成立しないでしょう。