- #強盗
その友人が、何のために、どこで、どのようにタイヤを盗んだのか分かりませんが、逮捕される可能性はあるかと思います。 処罰については、いつの何の前歴なのか分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が気にしているのであれば、弁護士に相談にいくようにすすめてみてください。
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その友人が、何のために、どこで、どのようにタイヤを盗んだのか分かりませんが、逮捕される可能性はあるかと思います。 処罰については、いつの何の前歴なのか分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が気にしているのであれば、弁護士に相談にいくようにすすめてみてください。
実行犯ではなく、応募のみということでしょうか。 それであれば、未遂犯でも予備犯でもないので、逮捕の心配は特になく、参考人として事情を聴かれて終わりという可能性が高いです。 弁護士に相談に行くよりも先に、警察に相談に行く方が精神的に良いのではないかと予想します。
捜査機関がアルバイト先に照会を行ってきたのであれば、被疑者の友人さんが自供した上での照会という可能性があります。 他方で、担当の刑事さんが被疑者の近年の勤め先すべてに連絡してきている可能性も排除できません。 捜査機関の意図は推測しかできませんので、現在の被疑者の状況を把握するのは困難と思われます。
ゲームセンター内にある財布の占有がゲームセンター(管理者)にあると評価できる場合は窃盗罪。 財布の占有がゲームセンター(管理者)にもなく誰の占有も及んでいないということであれば、占有離脱物横領となるというのが刑法の理屈です。 「数日間放置されている」という状況が具体的にどんなものであるかで答えが変わってくるかと思います。 なお、もし好奇心から架空の質問をしたのではなく、ご自身の実際の経験をもとにご質問されているのであれば、公開のインターネット上の質問ではなく、守秘義務の守られる弁護士の面談相談をされた方が良いとは思います。
コンビニであれば防犯カメラに犯行の状況が記録されている可能性があるでしょう。警察への被害相談も早急に行ったほうが良いでしょう。犯人が特定できれば被害弁償や示談の可能性が出てくるかと思われます。
重たい罪に服します。 刑務所行きです。 人を傷つければ、グッと重くなります。 弁償の問題もあります。 服役後の人生も非常に厳しいです。
身柄拘束されるケースもあります。警察にはしっかりと話をし,捜査に協力をすると良いでしょう。 取り調べにも応じ,連絡もしっかり取れ,逃亡の恐れがないと考えられる場合逮捕されず在宅で進む場合もあります。 また,民事上で,口座名義人に対して,詐欺等の被害者から損害賠償請求がなされる可能性もあるでしょう。
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえると、ご相談者様が行った一連の行為につき強盗罪や事後強盗罪が成立しない可能性が極めて高いです。
店員の言葉を直接聞いた人に名乗り出てもらうことができれば、(強盗についての)濡れ衣を晴らすことにつながりそうです。あるいは、防犯カメラにでも映っていて、動画が残っていてくれれば、決定的です。事後強盗致傷となると、かなり罪が重くなるので、弁護士に依頼するのも検討して下さい。
質問1 被害者として事情聴取される可能性はあります。 質問2 被害者の処罰感情として、処分判断の際に総合考慮される事情の一つになると思われます。 質問3 現在、相手方が送致されている罪種によって起訴や不起訴の可能性は変わってくると思われます。
刑事事件の問題とはならないでしょう。相手が対応しないとなると、民事裁判において、所有権に基づき返還請求を行う必要が出てくるかと思われます。
怪我に関しては軽微なものであっても病院にいって診断書を得てください。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏こん酔強盗)
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか? 建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。 まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているものをいいます(最判昭和51年3月4日)。 本件では、駐車場がどのような場所に位置しているかが不明ですが、横切ることが可能なのであれば、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているとまではいえないとも思われます。 そうすると、駐車場は「建造物」にあたらず、建造物侵入罪は成立しません。 質問2 車の中を物色する行為は何罪ですか? 車上狙いの事案において、自動車のドアの鍵穴にドライバーを差し込んで開けようとした段階で窃盗未遂罪(刑法243条、235条)の成立を肯定したものがあります(東京地判平成2年11月15日)。 本件の物色行為がどのようなものか判然としませんが、この裁判例からすると、車のドアを開けようとした段階で窃盗未遂罪が成立するといえるでしょう。
あくまで統計的な数値ですが、警察白書によると、侵入盗の検挙率は、70%程度のようです。
脅迫に当たるかいなかは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」の「告知」がなされる必要があります(警報222条1項)。このような告知があったか否かは「お店に乗り込むぞ」や「実家に行くぞ」というLINEの実際の文言や文脈によるとは思います。また、相手との関係性や意図、その他のやり取りによってはほかの犯罪の成立可能性もございます。 いずれにせよ具体的なアドバイスをするには、上記の点を詳しく聞く必要があると思いますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
一般論として、児童買春罪だとすると、児童は基本的には被害者扱いなので、児童を訴えてもメリットが乏しいと思います。 これも一般論ですが、児童が児童ではないと年齢を偽っていた場合には、児童買春罪は成立しないので、弁護人に相談して刑事裁判で主張してもらってください。
備品等に関しては、劣化や故障で廃棄することもありえる以上、 減っている=特定の従業員が横領は飛躍がありすぎます。 経営者として、 備品の取り扱い・管理に関してのルール、売上関係に関してのチェックシステム これらをきちんと構築していなかった点を指摘されてしまうように思われます。
詳細な状況など不明ではありますが、その袋に貴方の指紋がついていたというだけで、窃盗の事実により刑事・民事の法的措置をとることはかなり難しいでしょう。その袋に実際に現金が入っていたこと、そのお金を貴方が盗んだことについて、客観的証拠や十分な情況証拠がない限り、警察も弁護士もほとんど何もできないと思われます。
不正乗車は、不正乗車しようとしてしないといけません。それ以外は、過失なので不正乗車とはなりません。 ですので、事情を話して支払いすればよいと思います。 今は、グレーな状態なのです。払うつもりがあったかもしれないし、なかったかもしれないという話です。 鉄道会社が不正乗車されたと判断しなければ不正乗車が確定しません。したがって、事情を話しして金銭を払えばよいのです。払おうとする行動が不正乗車のつもりがなかったという行動になるでしょう。 警察が来る可能性はあるのでしょう。最近はアイシーカードや監視カメラから本人特定もできるでしょうし。 結論、払いに行けば助かる可能性が高い。不安なら、先に近場の弁護士に相談に行くとよいでしょう。 場合によっては。一緒に来てもらって事情を説明してもらうといいでしょう。 弁護士には、相談料や費用などはよく確認してから行くようしてくださいね。
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
何が置いてあったのか、40万円の価値があるのか、友達の過失はどの程度あるのか、多くの論点がありますので、訴えたとしても、その友達が40万円全額勝訴できる見込みはそれほど高くありません。そうすると弁護士に相談しても、費用倒れになると言って止められる可能性があります。訴訟になったとしても、40万円よりかなり低い額で和解が成立する可能性もあります。さしあたり、その友達には、取りに来なかった友達に非があるといって、支払いを拒否して、本当に訴訟になってから対応を考えてからでもいいのではないかと思われます。
貴金属等がどう保管されていたのかにもよるかと思われます。 老人ホームの側で預かることになっていたものが紛失したというような事情であれば、老人ホームの管理が十分だったかどうかを考える必要があります。
店側にワサビを持ち帰ってもいいのか聞いてみてください。 持ち帰りを許容しているようであれば、窃盗にはなりません。
いくつか質問を書きましたが、5年ほど前の話で現時点で警察から何も連絡がきていないのであれば、犯罪が成立するとしても、あなたが処罰を受ける可能性はほぼないかと思います。 という結論ですので、終わります。
謂れのない被害に突然遭われ、お困りのことと存じます。ご家族のみで悩まず、お住まいの地域の弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害に関する専門相談を受けてみることもご検討下さい。 あなたのご事案における最適な対応を相談なさってみて下さい。 なお、あたなの加入している保険(ご自宅の火災保険の特約も含みます)に弁護士費用特約(※)が付いているか確認してみて下さい。 ※日常生活上のトラブルに遭った際、トラブルの相手方に対して損害賠償請求をする際の弁護士費用がその特約から出ることがあります。
罪をなすりつけられたようですね。 否認すれば証拠不十分で事件になることはないでしょう。 逆に、見たという人にたいして、根拠もなくいい加減な話 をしたということが見えてくれば、慰謝料請求できるでしょう。
少年法上は、「ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」(少年法62条2項ただし書き)と定めており、原則として「逆送」のケースの例外に該当する場合には、「逆送」されないことになります。
通帳も紛失したとして再発行は可能ですし、その場で受け取れると思います。 受け取った上で、登録印鑑の変更手続をすれば金銭の引き出しは可能です。
相手の方が妻ではなく、交際相手であるため、いわゆる親族相盗例の適用はなく、理論的には窃盗罪は成立します。 ただ現実として防犯カメラ等の証拠がないのであれば、交際相手であることから、警察が刑事事件として受理する可能性は低く、民事事件だから対応できないと言われてしまう可能性が高いと思います。 次に、民事上ですが、交際相手が盗んだという証拠があれば、不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得返還請求は可能です。 ただ、金額が低いことから、弁護士に依頼して訴訟をすると、費用倒れになってしまいます。 そのため、ご自身で返還交渉をせざるを得ないと思います。 交際相手が返してくれればよいですが、しらを切る可能性も十分ありますし、また仮に交際相手の方が本当に盗んでいないのであれば、今後の交際関係に大きく影響が及んでしまうというリスクもあるかと思います。 ただ、交際相手が本当に盗んでいるのであれば、残念ながら1度盗む方は2度、3度同じようなことをすると思いますので、質問者さんがおっしゃるとおり、別れた方が良いかと思います。
起訴された強盗事件に関しては既に捜査が終わっているかと思います。 別件で捜査がされている可能性については何ともいえません。