私が貰った報奨金を妻が私に渡さないことを罪に問えないでしょうか?

会社で表彰され、報奨金もらいました。報奨金は給与と一緒に振り込まれたので、報奨金をくれるように妻に話しましたが断られました。
お金をどうするかは各家庭の問題かもしれませんが、給料ではなく報奨金を渡さない事に納得いきません。横領、窃盗などの犯罪に問えないでしょうか?

私の給与口座は、妻が管理しており、給与は全て給与口座に振り込まれているので、私では引き出す事ができません。

キャッシュカードを無くしたなどといってカードを再発行することが可能ですから、あなたの給与をあなたがキャッシュカードで引き出すことも可能です。
まずはそちらをご検討ください。

ありがとうございます。過去に似たようなことをしました。全然届かないので、銀行に問い合わせると、簡易書留を妻が受け取っていることがわかりました。妻が受け取り、そのまま私には渡さずどこかに隠し持ってしまっていたのです。そのため、解決しない可能性が高いです。

残念ですが基本的に犯罪には問えません。
あとは通帳と印鑑を持って口座からお金を抜くしかありません。

通帳と免許証を持って届出印を変更するのもありますね。

とにかく実行あるのみです。

ありがとうございます。残念です。罪に問えない事も想定してやっているのだとするとさらに腹が立ちます。通帳は妻が隠してしまってどこにあるかもわからないので詰んでしまってますね。

通帳も紛失したとして再発行は可能ですし、その場で受け取れると思います。
受け取った上で、登録印鑑の変更手続をすれば金銭の引き出しは可能です。

なるほど。そうだったんですね。その場で受け取れるとは考えていませんでした。アドバイスありがとうございます。