被害届を取り下げた場合による検事の判断

元交際相手からスマホを奪われ、その際に軽度の怪我をし、相手は逃走しました。
警察に通報し、警察が元交際相手を探してスマホは戻りました。
被害届を提出しましたが、元交際相手は逮捕される事もなく、その後復縁をし私は被害届も取り下げています。

事件の1ヶ月後くらいに警察から連絡があり
検察に事件が送致されたとの事でした。
その頃、元交際相手とは再び別れました。
元交際相手は手紙で今後検察庁へ呼ばれています。

元交際相手は前科が3つあり、そのうち2つは私が被害者でした。(器物損壊罪、脅迫罪)
その際は被害届を下げませんでした。

質問1:私も今後検察庁へ呼ばれるのでしょうか?

質問2:素人の私の考えでは、一度被害届を下げているし復縁をした経緯もあるので不起訴になると思うのですが
私も検察庁へ呼ばれた場合に被害届を取り下げたけれど処罰感情があると話したら検事の判断に何か影響はあるのでしょうか。

質問3:この経緯で元交際相手が起訴される可能性は低いでしょうか。

拙い文章で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

質問1
被害者として事情聴取される可能性はあります。
質問2
被害者の処罰感情として、処分判断の際に総合考慮される事情の一つになると思われます。
質問3
現在、相手方が送致されている罪種によって起訴や不起訴の可能性は変わってくると思われます。