18歳 19歳の逆送の基準について

少年法が変わり、18歳、19歳の逆送の基準が変わりましたが(強制性交等、強盗罪など)、これは1件でも犯せばほぼ確実に逆送されるんでしょうか?
自首をしたり、反省の意思が伝わればされないこともあるんでしょうか?

少年法上は、「ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」(少年法62条2項ただし書き)と定めており、原則として「逆送」のケースの例外に該当する場合には、「逆送」されないことになります。

例えば17歳の頃にやった強制性交が、18歳になってから発覚した場合、それは逆送されるのでしょうか?