暴行によって物は盗っていない、強盗罪に適用されますか
私は学校の放課後、嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえったことがあります。嫌だった人はその場所にいませんでした。
その次の日に体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまいました。暴行した後に物は一切盗っていません
殴ってしまった次の日に物は返しました。
これは強盗や未遂、窃盗と暴行に含まれるのでしょうか
被害者は取り返そうとはしなかった。
逮捕を免れる、証拠隠滅になるようなことはしていないと思います。
お答えいたします。
嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。
体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。
ご相談者様のご相談内容を踏まえると、ご相談者様が行った一連の行為につき強盗罪や事後強盗罪が成立しない可能性が極めて高いです。
ありがとうございます。
物を返したそのあとの日に被害者とは和解しています。
重く罰せられることはないでしょうか?
コメントありがとうございます。
相手方はご相談者様に対する処罰意思がない場合は、相手方は警察に通報せず事件化されない可能性はあります。
仮に事件化され、検察官に事件送致されたとしても、相手方の処罰意思がないことを踏まえて不起訴処分など軽い処分を下すと思われます。
お答えしてくださりありがとうございます。他の人から聞いた話だと未遂に含まれると聞かれたのですが暴行をした目的が靴を奪った事には関係がないのでやっぱり強盗にはならないですかね
コメントありがとうございます。
ご相談者様のお問い合わせ内容を踏まえますと、相手方の犯行を抑圧する程度の暴行脅迫を与えた上で靴を奪う行為をしているとは読み取れませんし、相手方を殴ったのも靴を奪う行為の翌日ですので、事後強盗罪に必要な窃盗の機会も存在しませんので、考えられる罪責としては窃盗既遂罪と暴行又は傷害既遂罪が成立する可能性があると思われます。
もしこの二つの行動を一日でやっていたら強盗の可能性もありえましたか?
事後強盗罪が成立する可能性は0ではありません。
何度もすいません🙇♂️
ということは事実上強盗罪の成立は100%近くできないということで良かったでしょうか?
お問い合わせ内容を踏まえますと、強盗罪や事後強盗罪が成立する可能性は低いと思われます。その回答は一番最初の回答においても記載しております。
ありがとうございます