窃盗罪の冤罪をかけられています

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先日都内バーで複数の友人と飲んでいました。 そこで友人が財布をなくしました 1人の友人の知人も同バーで飲んでいたらしいのですが、その方が、私が友達のカバンを漁ってるところを見たと言っているらしいです。 ただ、友人は自分のカバンを肌見放さず持っていましたし他にも席に何人も居たのでカバンを漁っているところ見たというのは無理があります。冤罪をかけられたまま終われないと思いバーに防犯カメラの映像を確認してほしいと連絡したところお店に防犯カメラが付いていないとの事で証明の手段が打ち切られてしまいました。友人は弁護士を雇って対処すると言っているのですが、防犯カメラの映像が確認できない、プラスで第三者の証言がある場合は有罪になってしまいますでしょうか?またどのような対処方法がありますか?このまま冤罪かけられた状態です。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    >1人の友人の知人も同バーで飲んでいたらしいのですが、その方が、私が友達のカバンを漁ってるところを見たと言っているらしいです。 とのことですが、財布をなくした友人自身は何と言っているんですか?
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  • 罪をなすりつけられたようですね。 否認すれば証拠不十分で事件になることはないでしょう。 逆に、見たという人にたいして、根拠もなくいい加減な話 をしたということが見えてくれば、慰謝料請求できるでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    >とのことですが、財布をなくした友人自身は何と言っているんですか? 財布をなくした友人本人は、同じバーで目撃者がいるから絶対取ったでしょ!という感じです

この投稿は、2023年2月9日時点の情報です。
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