債権者、即時抗告棄却後方法

自己破産の債権者です。簡易裁判所で免責許可がでその後高等裁判所に不服の為即時抗告しました。
昨日棄却の書類が届きました。
棄却理由を読むと簡易裁判所の判断とほぼ同じでした。破産者が反省文を出している、管財人が許可をしめしているなどです。
普通ならある程度納得できるのですが、簡易裁判所での管財人にが明らかに職務怠慢であり、虚偽の報告をしているので到底納得できません。
また破産者は1度も返済をしていません。私への借入金は1000万以上です。

・債権者の提出した書類を裁判所提出しない。
・追加債権者を調べない
・スマホ分割残り、スマホ決算、後払い破産者の提出資料から一部明らかになっている物を全く調査しない。
 債権者集会で質問したところ、街中で使ったのではないか?と意味不明な回答。
・破産理由がギャンブルとの事だが私との借入理由は違ので質問したらギャンブルのが罪は重いとおもうからと
 真実を調査確認もしない。

 即時抗告棄却の理由に破産者は反省文を出している管財人の質問に対応した。ギャンブルは記載した期日以降してい
 ないとの事でしたが
 追加債権者は私がすべて氏名を出すまで記載せず、ギャンブルに置いて管財人及び破産者の提示した別の資料に、記       
 載した期間以降もギャンブルの為借り入れをした記録がある。

質問
1.債権者の提出資料を管財人が裁判所に提出しなくてもよいのですか。

2.スマホ決済などの後払い決算は新たな借入、また偏頗弁済に当たる可能性があるとの事ですが
 金額によっては管財人次第で考慮しない場合もあるとの事ですが全く調べもしないと言う事は
 法的に通るのでしょうか。

3.高等裁判所に上記、管財人が作成したギャンブルの借り入れの資料を提出したが、ギャンブルの借り入れをした
 裏付けの証拠はない。と即時抗告の棄却の理由になっている。
 破産者及び管財人が提出した資料を債権者が提出しても裏付けの証拠には成らないのでしょうか。

4.自己破産、債権者に特別抗告、許可抗告は適用されるでしょうか。また他の方法はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

債権者がどのような資料を提出したのか分かりませんが、債権者が提出した資料を全て裁判所に提出しなければならないという決まりはありませんし、管財人が資料を確認したうえで調査不要との判断をすることもあります。

回答ありがとうございます。

・借り入れ理由が双方とも違ったが依然した第三者(労働組合、労金)との状況確認  
 および対策を話合って借入理由は破産者も承知していると発言したところ破産者弁   
 護士から何時の話かということで、その時の議事録を提出。

質問があれば書面でとの事なので
・スマホ決済などの後払い決算、新たな借入の一部が破産者提提出されているのでそ           れの指摘
・弁護士受任後の実家に数十万の支援の指摘
・上記、管財人が作成したギャンブルの為の借り入れの資料の矛盾などです。
・小遣い、娯楽費が月2万弁護士受任後10万など不自然なこと。
など
管財人には公正中立義務あるので双方の理由、債権者の平等性を欠くことは
違法であるが。
何をもって調査不要との判断をするのか、どの情報記録するか、管財人次第なら
お金に成らない管財事件は適当になりますね。

>・スマホ決済などの後払い決算、新たな借入の一部が破産者提提出されているのでそれの指摘
>・弁護士受任後の実家に数十万の支援の指摘
>・上記、管財人が作成したギャンブルの為の借り入れの資料の矛盾などです。
>・小遣い、娯楽費が月2万弁護士受任後10万など不自然なこと。
>など

あなたがどのような客観的証拠に基づき、どのように具体的に指摘したのかは分かりませんが、破産者本人に事情は確認しているはずですので、何も調査をしていないということはないかと思います。
公開相談の場で本件の詳細を確認することはできませんので断言はできませんが、仮にあなたが求める調査方法がとられていたとしても結論は変わらなかったかと思います。

あなたがお金を貸した経緯等によっては非免責債権に該当するものとして、請求できる可能性もあるかと思います。
公開相談の場では限界がありますので、気になるようであれば、一度弁護士に相談に行ってみてください。

回答ありがとうございます。

破産者弁護士および管財人が地方裁判所に提出した資料からです。
キャリア決済、本体分割残りは一つの用紙に基本料金などと一緒に
個別に記載されていましたmyページから印刷したもの。

ざっくり書くと
債権者 債権者集会1回目、他に債権者いない?
破産者 記憶にない
債権者 確認したら他に5人債権者いたよ
(債権者と破産者会社の同僚)
破産者 忘れてた
 (債権者の一人は弁護士受任後3日後1万円のみ返済)偏頗返済および虚偽
債権者集会2回目
破産者 22年にギャンブルの50万借り入れした。返済0円
管財人 了解した。記録にのせる。
破産者 20年でギャンブルやめた 
管財人 了解した。記録にのせる。
債権者?え矛盾してない!提出
管財人 無返答、未提出

債権者 家計収支表見るとお小遣い娯楽費10万?
管財人 無返答
裁判官20年以降ギャンブルしてないし反省しているからおk

破産者 実家にはお金渡していない。
債権者 家計収支みて実家保全10万支援3万食事代3万…?
    (破産者は借家で別)
管財人 無返答、未提出

それは破産法 252条2項、第250条第1項に違反しませんか?

どのような資料を出しても仮にあなたが求める調査方法がとられていたとしても結論は変わらなかったかと思います。定型文ですね。
事実ではあるが免責ありきで、破産者が嘘をつこうが裁判所が容認債権者が何をしても無駄。

非免責債権も無駄なので詐欺破産罪で詐欺破産罪で告発します。