アルバイトのシフトカット、労働基準法上の問題点は?

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現在、バイト先にシフトカットされています。こちらは労基に相談し、シフトカットに当たると確認済みですが、会社は一向にそれを認めません。 会社の言い分は「能力に応じてシフトを調整すると言ったはずだ(言ってない)」です。 そもそもですが、この「能力に応じてシフトを減らす」というのは労働基準法上問題ないのですか? 背景情報 ・契約書上は、最低でも週15時間は働ける仕様です ・求人では週3~5の募集でした ・雇用保険を適応するという話だったので、週20時間は働けるはずでした ・なるべく多く入りたいと伝えていました ・能力に応じてや、試用期間だからといった文言は契約上にもなければ、そういった話もされてない ・勤務時間も勝手に決められ、4時間のみ よろしくお願い致します。

匿名希望 さん (アルバイト、被害者、訴訟)

弁護士からの回答タイムライン

  • 会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。  アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低でも週15時間は働ける旨の記載があるのであれば、それに満たない部分のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたる可能性があります(能力に応じてシフトを調整する旨の会社側の説明も、額面どおりに受け取ることはできず、実質は会社都合と評価される可能性もあります)。  当事者間での話し合いが困難な場合、労働局に個別労働紛争の解決のあっせんという制度もあるので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 【参考】労働基準法 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    清水様 どうもありがとうございます。業務委託ならともかく、バイトで能力に応じてシフトを調整するなど聞いたことがないので、おっしゃる通り会社都合の言い訳だと感じます。 あっせん申請書はすでに送付済みです。しかしこの感じだと応じる気がないようなので、裁判するつもりで法テラスの予約を入れました。 ご回答ありがとうございました!

この投稿は、2023年10月21日時点の情報です。
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