養育費調停後に相手弁護士がいなくなり、個人的に相手に連絡することは違法ですか?
はじめまして子供のことで相談です
お互い弁護士を立てており
養育費等調停は終わっております。
それは確か2021年だったはずです。
(未婚だったため公正証書とは作っておりません…)
用事があり自分が以前頼んでた弁護士様に
相手弁護士様に御相談頂き連絡をとっていただいたところ
相手の弁護士がいなくなり
相手とやり取りが出来なくなりました。
(去年まで慰謝料をしており
それがおわりました)
相手とやり取りする際は弁護士を通してと言われた為です
今後やり取りするのにあたって
調停中に個人的やり取りは禁止をすると言われてる為困っております。
その場合個人的に相手に連絡することは
違法になるんでしょうか?
教えてください
子供は4歳で自分の意思で喋れません
障害があるためです
相手の弁護士がいなくなり
相手とやり取りが出来なくなりました。
とのことですが、いなくなりとはどういう意味ですか?
書いたあるとおりです
相手にも弁護士様がいました。
相手の方が何かあったら自分の弁護士様に言ってくれと言われておりました。個人的のやり取りは何もかも弁護士を通してくれと
でも相手の方の依頼してた弁護士様が突然辞めたため
今後 直接連絡をとってもいいのかも分からないと
私が依頼してた弁護士様にいったそうです
「今後 直接連絡をとってもいいのかも分からない」と言ったのはだれですか?
代理人の先生が、事務所を辞めてしまったらしく、本人に直接連絡をとっていいかどうか分かりませんと
自分が依頼してた弁護士様に言われました
弁護士事務所様に確認をとって頂いたので今回こう発覚致しました
あなたが依頼していた弁護士が何に迷っているのか分かりませんので、その弁護士に詳しく聞いてみてください。
相手側弁護士事務所様に言われた内容をこっちに伝えてきただけなので
自分が依頼してた弁護士がどうしたいのか分からない訳では無いと思います。
ありがとうございました