自己破産の際の携帯電話についてと医療ローンについて
自殺を考えているほど、借金で悩んでおり、 自己破産を検討しております。 ①債権者の中にdカードが含まれています。 このdカードの金額は、携帯電話の通信料金を、過去にdカードで払っていましたが、払えず、あとからリボにした残高です。 あとからリボにしても支払い期日に間に合わなかったことが続き、dカードは2年くらい前に強制退会となってしまい、現在はカード会員ではありません。現在はその残ったリボの残高をお支払い続けています。 退会してから、支払いが遅れたことはありません。 また、過去には端末代を分割で支払っておりましたが、現在の明細には、「リボ払い弁済金」との記載があり、端末代とは書かれておりません。 この時の端末代は、すでに支払いが完了している状況です。 私は現在もdocomoのwifiと、携帯の通信はdocomoを利用しております。 docomo利用歴は20年ほどです。 dカードは強制退会となった為、別のカードで支払いをしております。 こちらも、支払いが遅れたことはなく、一括でお支払いをしています。 しかし、私は過去に通信費をリボ払いにして支払えなく、dカードを強制退会となっていて、その残りの金額が今回自己破産の対象となる為、docomo社との契約は、強制解約となってしまいますでしょうか? 色々調べてdocomoはdカードと通信費を別に考えて下さっているという記事も見ましたが、docomo社の規約を読んだところ、 「当該請求事業者に支払いがないときも、当社は契約者を解除することが出来る」という文言を拝見致しました。 やはり、自己破産を機に、wifiと携帯が利用できなくなってしまうのでしょうか? ②現在の端末は、Apple storeで購入したiPhoneに、前の端末からSIMを入れ替えて使用をしています。 こちらの端末代は、分割でお支払いしています。 しかし、こちらのローン会社も自己破産の対象です。 このiPhoneは、手放さなくてはならないのでしょうか? ③医療ローンも自己破産の対象です。 残りの施術回数が残っていますが、もう施術は受けられないでしょうか? 長くなり恐縮ですが、弁護士の方、ご回答頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
弁護士からの回答タイムライン
- ①投稿なさった事実を前提とすると、自己破産をきっかけとしてdocomo社がご質問者様との契約を解除する可能性は低いかと存じます。 弁護士に自己破産を依頼してから自己破産手続きが終了するまで、クレジットカードは使えません。 クレジットカードの利用も借入に該当するためです。 これは、今まで支払遅延したことのないクレジットカードについても同様です。 デビットカードの利用については問題ありません。 ドコモの料金の支払方法を変更しましょう。 ②端末代金を分割で支払っている場合、理論上、端末代金も自己破産の対象となるため、端末を利用できなくなる可能性があります。 ローン会社とのことですが、NTTドコモとは別の会社でしょうか? 親族等に端末代金を一括で支払って頂くことは可能でしょうか? 現代においては、携帯電話は生活必需品に近いので、端末代金の滞納がない場合には、破産手続中もそのまま端末代金を支払うことが認められることもあります。 ③病院と医療ローンとの関係によります。 病院とは関係のない信販会社で医療ローンを組み、医療費を支払っている場合、信販会社が病院に医療費を支払っています。 つまり、病院との関係では既に医療費が支払われているので、施術には影響ありません。
- 匿名希望さん鈴木弁護士 ご回答ありがとうございます。 ① 自己破産をきっかけとしてdocomo社がご質問者様との契約を解除する可能性は低いかと存じます。 →なぜ、低いのでしょうか? 私としてはdカードの債権先は、ドコモ社なので、解約されてしまう不安しかありません。。 ② ローン会社とのことですが、NTTドコモとは別の会社でしょうか? →はい、Appleで購入したので、端末代には携帯会社は絡んでいません。 ローン会社です。 破産手続中もそのまま端末代金を支払うことが認められることもあります。 →任意整理ではなく自己破産でも、端末代は払い続けられるのでしょうか? ③施術には影響ありません。 →ネットで調べると、施術も受けられなくなると見ましたが、受けられるのでしょうか?
- ①現在、携帯電話とWi-Fiの料金は滞りなく支払われているとのことですので、ドコモにとって解約する動機がないからです。 ご不安な場合は、格安sim等他社に切り替えることをお勧めします。 自己破産をきっかけに解約されるかもしれないという不安がなくなりますし、乗り換えキャンペーンを利用できる場合、このままdocomoの携帯電話とWi-Fiを利用し続けるよりも通信料が安くなる可能性が高いです。 ②理論上は端末代金も破産債権となりますので、絶対に端末代金を支払い続けることが出来るとはいえません。 もっとも、多くの裁判所では自己破産手続においても端末代金を支払い続けることを認めております。 ③どちらのウェブページでしょうか? 該当するウェブページのリンクをご教示頂けますと幸いです。
この投稿は、2023年8月16日時点の情報です。
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