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やまね そういちろう
山根 聡一郎弁護士
山根法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビル13階
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借金・債務整理の事例紹介 | 山根 聡一郎弁護士 山根法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
住宅ローンの保証会社により代位弁済がなされて、家を失うところであったが、いわゆる「住宅ローンの巻き戻し」を行ったことで住宅を失わずに個人再生できた事件

依頼者:60代 男性

【相談前の状況】
依頼者は、住宅ローンの返済を妻に任せていたところ、妻はお金を依頼者に黙って作った借金の返済に住宅ローンに充ててしまい、住宅ローンが半年滞納の状態になって自宅が競売されるところでした。まさに切羽詰まった状態でした。

【解決への流れ】
依頼者は、きちんとした職に就いており、生活費の管理をしっかり行えば債務を返済することが可能と判断しました。しかし、住宅を失えば住宅ローンだけが残る状態になり、今後の生活は困難です。そのため、個人再生を申し立てることにし、いわゆる「住宅ローンの巻き戻し」を行うことにしました。

住宅ローンの巻き戻しとは、個人再生における住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンを残したまま他の借金だけを減額して整理する制度です。
この特則を使えば、保証会社の代位弁済が行われた後、6か月以内に個人再生の申し立てをすれば、保証会社の代位弁済前の状態、すなわち、銀行に毎月返済していた状態に戻ることができます。
 
本件では、この制度を利用することにしましたが期限があるためスピーディーに手続を行う必要がありました。依頼者と綿密に打合せをして無事6か月以内に申立てをすることができ、個人再生が認められました。
依頼者は、住宅を残すことができ、また債務も減額することができて、今までとほとんど変わらない生活を送ることができるようになりました。

【弁護士からのコメント】
住宅ローンは、契約上は、滞納すれば契約違反になり競売されても文句が言えなくなってしまいます。そのため、一般の方だと競売を申立てられたらもう家を失うことは避けられないと思ってしまうものです。しかし、個人再生が利用できる状態であれば、この住宅ローンの巻き戻しの制度を利用することにより、自宅を守ることができます。

住宅が残るか残らないかは、依頼者にとって非常に大きな事だと思いますので、あきらめず、一度、弁護士にご相談されるのをおすすめします。
取扱事例2
  • 自己破産
法人で飲食店を経営していたが、経営に行き詰まり、什器の処分、店舗の引き渡し交渉をした上で、代表者と共に倒産した事件

依頼者:70代 女性

【相談前の状況】
依頼者は飲食店を経営しており、全盛期は何店舗も経営していましたが、徐々に利益率が悪くなり赤字経営に陥ってしましました。事業を縮小しつつ経営を継続しようと奮闘しましたが、立ちゆかなくなり、会社と個人の破産をするため相談に来られました。

【解決への流れ】
事業の継続をおこなっても改善の見込みはなかったため、会社、個人共に破産することにしました。依頼者は店舗の家賃を払えておらず、店内の什器等の物も置きっぱなしにして閉店している状態でしたが、当職が店舗に直接出向いて貸主と交渉し、什器の処分や所有権の放棄をし、店舗の引き渡しを行いました。

管財人、裁判所に対しては会社・依頼者の財産状況を詳細に報告し、滞りなく破産することができ、依頼者を債務超過状態から救うことができました。

【弁護士からのコメント】
破産の決定手続は裁判所で行われるため、弁護士は事務所での書面作成と裁判所への報告みで事件処理をしていると思われがちです。しかし、現場で処置することが迅速な手続につながったり、依頼者の負担軽減につながるため、当職は必要に応じ、現場に赴いて事件を処理します。本件では、依頼者が店舗を経営していたため、現地調査や、財産の処分、不動産の引き渡し等の手続を現地で行いました。これにより、依頼者の実情を把握することができ、依頼者からの話だけでは予想していなかった事実を把握することができました。本件ではそれにより事件が迅速に解決し、依頼者にとても喜んでいただきました。
取扱事例3
  • 個人再生
司法書士に依頼していた依頼者が、債権者から提訴されたために給与差押の危機になったところ、当職が入り給与差押されることなく個人再生できた事件

依頼者:30代 男性

【相談前の状況】
依頼者はローンの支払いがきつく、住宅ローンの支払をあきらめ、自宅を売却せざるを得ない状態でした。しかし、自宅を売却しても借金を完済できず、借入会社から訴状が届き支払を迫られることに。依頼者は、裁判外で、借入会社の担当者に払える限りの金額を提示して和解を求めましたが借入会社にその案を拒否されました。

そのため、依頼者は司法書士に個人再生を依頼しました。しかし、手続がなかなか進まず、借入会社から給与差押がなされるおそれが出てきました。そこで当職の方に相談に来られました。

【解決への流れ】
給与が差し押さえられれば、会社の立場上、大変問題があり、また生活もできなくなる見込みでした。そこで、なによりも給与差押を止める必要があったため、まず訴訟を引き延ばしました。

その上で、スピード感をもって個人再生を申し立てました。依頼者は、ギャンブル依存症でもあったため、個人再生手続にあたっては、裁判所を十分に説得する必要がありましたが、多くの書面を提出し、個人再生が認められました。それにより、給与差押にかかる訴訟は取り下げられ、依頼者は、仕事を問題なく継続することができました。

【弁護士からのコメント】
債務整理においては、差押の関係上、スピード感をもって事件処理を行う必要があります。本件では、スピーディーに処理した結果、給与差押を受けることなく、個人再生をすることができました。

なお、個人再生手続きにおける司法書士と弁護士との違いですが、司法書士は、訴訟代理人になることができないため、書面の提出はできますが、裁判官との面会には出頭できません。したがって、司法書士に依頼した場合、裁判所との面会は、ご自身で出席することになります。また、最近では、破産・個人再生の場合は、代理人が弁護士でないと受け付けない裁判所もあると聞いています。ご注意ください。
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