保証会社の遅延損害金について

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この度コロナ禍で仕事を失い、次の仕事を見つけるまでの間2ヶ月分家賃を滞納してしまいました。保証会社からは「家賃48300円+3000円×2」の請求をされました。支払日を明確に示しても「待てない。払わないのなら出ていってください。今すぐ荷物をまとめてください」と言われました。契約書には「代位弁済請求1回につき督促事務手数料3000円」と記載がありますが、保証会社の担当にこれは遅延損害金なのかと問い合せたところ「そうです。○月分○月分それぞれ3000円付けてすぐに振込してください」と言われました。遅延損害金ならばこんなに高額では無いのではと後日問い合せすると「遅延金の話などしていない。最初から督促事務手数料の話をしている」と言われました。納得いかず家賃2つ分と3000円で振込をしたのですが、足りないから払えと言われています。払わなくてはいけないのでしょうか?

匿名希望 さん

追記

私が契約者なのに一緒に住んでる母に対して「住んでるなら払え」「払えないなら出ていけ」「金策して連絡しろ」といい、私が不在のときに遊びに来ていた弟には「遊びに来たんだとしてもここにいられたら困る、ここの契約者はもう住めない人だから」と言ったそうです。 督促の手紙をドアポストではなく扉の隙間に挟んでいったり、退去命令を出してくれと伝えると「自分で手続きしてください、悪いことをしているのはそちらだ」と。

弁護士からの回答タイムライン

  • 3000円については、消費者契約法10条から、支払い義務がないと解釈 することも可能なので、賃料だけ遅れないようにするといいでしょう。 いずれにしても、明け渡しの判決を取られたのち、強制執行日の前日まで はいられるので、任意に退去しなくていいでしょう。 必要な時は地元弁護士に面談相談してください。
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この投稿は、2022年11月12日時点の情報です。
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