「人権」、「基本的人権」、「権利」、「法律上保護される利益」は、それぞれどう違うものなのですか?
憲法などには「人権」や「基本的人権」という言葉が登場します。
また、民法などには、「権利」や「法律上保護される利益」という言葉が登場します。
そこで疑問に思ったのですが、「人権」、「基本的人権」、「権利」、「法律上保護される利益」は、それぞれ違うものなのですか?
それとも、全て同じものなのですか?
違うとすれば、それぞれどう違うのですか?
疑問に思ったので宜しくお願いします。
まず、憲法上の「人権」と「基本的人権」はほぼ同じといえますが、「基本的人権」は憲法上明記されているものが主であるのに対し、「人権」は解釈上認められるものも含むという点で広義といえます。憲法は、国家と国民の関係を規律しています。
つぎに、民法上の「権利」と「法律上保護される利益」は後者の方がより広義です。民法は、市民間の関係を規律しています。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう事なのですね。
ということは、「人権」には該当しないが、民法上の「権利」や「法律上保護される利益」には該当するものも存在するということですか?
つまり、必ずしも、「不法行為」=「人権侵害」とは限らないということですか?
例えば、著作権という権利はどうなのでしょうか?
著作権というものは、「人権」、「基本的人権」、「権利」、「法律上保護される利益」、どれに該当してどれには該当しないのでしょうか?
「人権」には該当しないが、民法上の「権利」や「法律上保護される利益」には該当するものも存在するということですか?⇒そのとおりです。
つまり、必ずしも、「不法行為」=「人権侵害」とは限らないということですか?⇒そのとおりです。
著作権は、「権利」になりますし、「法律上保護される利益」ともいえます。
ご返信ありがとうございます。
ここまで読んで思ったのですが、「人権」というのは、いわゆる「自然権」(人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より、保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利)と同義なのでしょうか?
そう考えると、著作権というのは「自然権」
とまではいえないと思いますから(著作権はそれを規定する法律が制定されて初めて権利として認められる)、著作権は「人権」とまではいえないかと思いましたが、どうでしょうか?