「人権」、「基本的人権」、「権利」、「法律上保護される利益」は、それぞれどう違うものなのですか?
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憲法などには「人権」や「基本的人権」という言葉が登場します。 また、民法などには、「権利」や「法律上保護される利益」という言葉が登場します。 そこで疑問に思ったのですが、「人権」、「基本的人権」、「権利」、「法律上保護される利益」は、それぞれ違うものなのですか? それとも、全て同じものなのですか? 違うとすれば、それぞれどう違うのですか? 疑問に思ったので宜しくお願いします。
そよかぜ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- そよかぜさんご回答ありがとうございます。 なるほど、そういう事なのですね。 ということは、「人権」には該当しないが、民法上の「権利」や「法律上保護される利益」には該当するものも存在するということですか? つまり、必ずしも、「不法行為」=「人権侵害」とは限らないということですか? 例えば、著作権という権利はどうなのでしょうか? 著作権というものは、「人権」、「基本的人権」、「権利」、「法律上保護される利益」、どれに該当してどれには該当しないのでしょうか?
- そよかぜさんご返信ありがとうございます。 ここまで読んで思ったのですが、「人権」というのは、いわゆる「自然権」(人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より、保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利)と同義なのでしょうか? そう考えると、著作権というのは「自然権」 とまではいえないと思いますから(著作権はそれを規定する法律が制定されて初めて権利として認められる)、著作権は「人権」とまではいえないかと思いましたが、どうでしょうか?
この投稿は、2022年6月30日時点の情報です。
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