【著作権】学習塾における学校教材のコピーについて

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学習塾において、公立学校で全員に無料配布されるワークの、コピーを配布・使用することは著作権法違反にあたりますでしょうか。 ・生徒の自主的なコピーを塾側が代行する (事前に生徒・保護者の同意を得る) などで、著作権法違反を回避することは可能でしょうか。 宜しくお願い致します。

こうのとり さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 学習塾において、公立学校で全員に無料配布されるワークの、コピーを配布・使用することは著作権法違反にあたりますでしょうか。 ・生徒の自主的なコピーを塾側が代行する(事前に生徒・保護者の同意を得る)などで、著作権法違反を回避することは可能でしょうか。 →裁判例では、個人の書籍のデータ化の代行サービス(いわゆる自炊代行)に関して著作権侵害と判断された例があります。生徒の自主的なコピーを塾側が代行することも同裁判例と同様に著作権侵害と評価される可能性があります。また著作権の関係では著作権者の意向が重要ですので、著作権者ではない生徒や保護者の同意を取っても意味はありません。 著作権の利用に当たっては著作権者の許可を得ることが原則ですので、ワークの利用をしたい場合はその著作者である学校に許可を取ることが原則です。ここでは一般論しか回答できませんので、詳しいご相談は著作権を扱っている法律事務所でご相談ください。
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この投稿は、2022年5月16日時点の情報です。
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