文化祭演劇における著作権法遵守について

現在、某都立高校で文化祭実行委員を務めている者です。
私の高校で行われる文化祭では全24クラスが50分程度の演劇を2日間かけて計10公演行います。これは非営利の活動であり、無料かつ演者に対する報酬も一切ありません。(ただし、卒業生団体が同じ校舎内で物販を行っています。その利益は本校ではなく卒業生団体のものとなります。)
公演のために既存の映画や小説を脚本に翻案するのですが、上記の通り公演時間は50分であるため2時間程度の映画などの半分以上を切除、さらに場面ごとのつながりを自然にするためにセリフなどの改変が行われています。
著作権法に則った運営を目指しているのですが、上記のような改変が著作権法第二十条第二項四号の「やむを得ない改変」にあたるのか不明です。
上記の行為は適法か、また違法である場合どのように改善すれば適法になるかご教示いただければ幸いです。著作権法は親告罪であるため各著作者様の意向や事例によって対応が異なることは重々承知していますがどうかお願いいたします。

著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。