有責配偶者という扱いはいつまで?

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主人が不倫をしていました。今は再構築中です。 有責配偶者からの離婚請求は認められないということは知っているのですが、その有責配偶者として扱われるのには時効はあるのでしょうか?再構築を努力したものの、数年後やはり離婚したいと主人が思ったとしても、原因が不倫にある場合は、離婚はできないものでしょうか?

さっとん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 有責配偶者からの離婚請求であっても ①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、 ②夫婦の間に未成熟子が存在しない場合には、 ③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない 以上、3点が認められる場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合がありますよ、という裁判例があります。 有責配偶者として扱われる時効はありません。 上述のように、①の期間の長さが問題になりますが、時効で有責配偶者でなくなるということはありません。 数年後、有責配偶者側が離婚請求した場合には、上記3点を検討することにはなると思われます。 なお、協議離婚であれば、離婚原因は不要ですので、相談者様が離婚をしたいと思えば離婚できます。
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  • 時効はないですが、「有責配偶者」というのは、「自分で婚姻の破綻を招いた者」です。  そのため、不倫の後、夫婦関係が完全に修復され、しかし、そこから何年も経ってから他の理由で不仲になったというような経過だと、不倫によって夫婦関係が破綻したとは評価されない余地はあります。  「再構築を努力したものの、数年後やはり離婚したいと主人が思った」というようなケースであれば、不倫後の関係修復がうまくいかずに離婚を求めるに至ったということなので、依然として「有責配偶者」と評価されるでしょう。  ただ、何年も経った後だとその評価に微妙な問題は生じます。  むしろ、あなたとしては、再構築してうまくいかなさそうだと思ったら、早い段階でハッキリ破綻させる(別居などして)方が、夫から「関係修復後の破綻だから有責配偶者ではない」という弁解をされにくくて得策かもしれない、ということになります。
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この投稿は、2021年2月17日時点の情報です。
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