つじ けんじろう
辻 健司朗弁護士
辻法律事務所
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離婚・男女問題の事例紹介 | 辻 健司朗弁護士 辻法律事務所
取扱事例1
- 養育費
基準より高く、支払期間が長い養育費を勝ち取った例
依頼者:50代女性
【相談前】
依頼者側に親権のある子2人の養育費について、その金額を相手方と争った。
相手方は家庭裁判所の作成する基準表どおりの金額を提示し、さらに20歳までの養育費の支払いを提示してきた。
依頼者においては子2人は,お金のかかる大学生であり、そのような内容では到底子2人を養っていくことができなかった。
【相談後】
粘り強い交渉により調停において養育費の金額について基準より高く、学費や生活費をある程度盛り込んだ金額で合意し、養育費の支払期間については子2人とも(20歳までではなく)大学卒業までとすることで合意に至り調停成立となった。
【弁護士からのコメント】
通常であれば、家庭裁判所が定めた基準表のとおり養育費を合意することが多いが、今回のケースのように特殊事情があれば粘り強い交渉によって、養育費がそれ以上に上がるケースがあります。
また養育費の支払期間も通常20歳までではありますが、親と同じ学歴まで行く場合には扶養をさせるべきだという判例もあり、大学卒業時まで支払うよう要求することも可能であります。
弁護士が基準だけを踏まえ粘り強い交渉をしなければ、結論が変わっていたかもしれません。
依頼者側に親権のある子2人の養育費について、その金額を相手方と争った。
相手方は家庭裁判所の作成する基準表どおりの金額を提示し、さらに20歳までの養育費の支払いを提示してきた。
依頼者においては子2人は,お金のかかる大学生であり、そのような内容では到底子2人を養っていくことができなかった。
【相談後】
粘り強い交渉により調停において養育費の金額について基準より高く、学費や生活費をある程度盛り込んだ金額で合意し、養育費の支払期間については子2人とも(20歳までではなく)大学卒業までとすることで合意に至り調停成立となった。
【弁護士からのコメント】
通常であれば、家庭裁判所が定めた基準表のとおり養育費を合意することが多いが、今回のケースのように特殊事情があれば粘り強い交渉によって、養育費がそれ以上に上がるケースがあります。
また養育費の支払期間も通常20歳までではありますが、親と同じ学歴まで行く場合には扶養をさせるべきだという判例もあり、大学卒業時まで支払うよう要求することも可能であります。
弁護士が基準だけを踏まえ粘り強い交渉をしなければ、結論が変わっていたかもしれません。