相続させたくない(前妻との間の子供)
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マイホームを購入したいのですが色々と問題があるので躊躇しています。 夫(35) 20歳の時に結婚し離婚歴あり 前妻との間に子供1名あり 離婚時に金銭を払い、離婚後の養育費等は一切なし 離婚後一切子供との面会もなし。 私(33歳) 初婚(現在子供なし) ①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし) この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? ②もし夫が先に亡くなった場合相続として前妻との間の子にも権利が発生しますか?どこにいるかも不明。もしかすると産まれてすぐの離婚だったようなので夫のことを父親とは知らない可能性もあります。現時点で前妻が別の方と結婚していたらその方を父親と思って育っているかもしれませんが、、 ③共同名義で購入するほうがいいのか 夫名義の方がいいのかどちらがベターでしょうか。私名義で購入したいですが無期雇用社員のため正社員にくらべ収入が少なく高額な借入が難しいのではと思います。 ④両親も私と夫のためには援助をしてくれる気持ちではおりますが、見知らぬ子供に財産として渡るなら援助も躊躇すると言っています。将来的に夫が先に亡くなった場合、揉めずに済む方法はありませんか? 私と夫との間に子供がいても、前妻との子供も同じ様に財産分与の権利が発生しますか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし)この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? 例えば、住宅資金贈与の非課税の特例を使いたいなら、税務署への申告が必要になると思います。 例えば、あとで夫ももらったと言われないように、相談者と親との間で贈与契約書を作りたいなら、作られてもよいと思います。 ②もし夫が先に亡くなった場合相続として前妻との間の子にも権利が発生しますか? はい。 ③共同名義で購入するほうがいいのか 夫名義の方がいいのかどちらがベターでしょうか。 夫が亡くなった時に前妻の子に相続させたくなければ、相談者の名義がよいと思います。 ただ、夫しかローンを支払わないのに、例えば、妻の名義にすると金融機関が承諾してくれない可能性もありますし、贈与税が発生する可能性があると思います。 ④両親も私と夫のためには援助をしてくれる気持ちではおりますが、見知らぬ子供に財産として渡るなら援助も躊躇すると言っています。将来的に夫が先に亡くなった場合、揉めずに済む方法はありませんか? 私と夫との間に子供がいても、前妻との子供も同じ様に財産分与の権利が発生しますか? 財産分与でなく、相続の話ですね。 仮に相談者と相談者の子一人と、前妻の子が相続人とすると、相談者が1/2、子が1/4ずつになります。 例えば、相談者の子に遺産を全て相続させるとの遺言を作成すれば、全て相談者の子のものになりますが、前妻の子から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。 割合としては、1/8の請求になると思います。
- ①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし) この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? ・・・下記相続の点を考えれば 少なくともご両親が援助した部分については 共有としてご両親の名義・あなたの名義にしておくべきでしょう。 ②もし夫が先に亡くなった場合相続として前妻との間の子にも権利が発生しますか? ・・・夫の財産については相続権がありますので 夫名義の財産については遺言書がなければ 前妻の子供を探して遺産分割協議を行う必要があります。 ③共同名義で購入するほうがいいのか 夫名義の方がいいのかどちらがベターでしょうか。私名義で購入したいですが無期雇用社員のため正社員にくらべ収入が少なく高額な借入が難しいのではと思います。 ・・・少なくとも共有名義とすべきでしょう。 ④両親も私と夫のためには援助をしてくれる気持ちではおりますが、見知らぬ子供に財産として渡るなら援助も躊躇すると言っています。将来的に夫が先に亡くなった場合、揉めずに済む方法はありませんか? ・・・遺言書を作成しても遺留分という範囲で権利が認められます。 私と夫との間に子供がいても、前妻との子供も同じ様に財産分与の権利が発生しますか? ・・・そうなります。 より重大な事態は あなたが夫より先に死亡した場合 あなたとの間にお子さんがおられなければ夫があなたの権利をすべて相続し かつ 夫が死亡した時点で夫の前妻の子がその財産をすべて相続することになります。 弁護士に相談の上 色々なケースを想定して 遺言書は作成しておかれるのが良いでしょう。
- 匿名希望さん御回答ありがとうございます。 更に質問で申し訳ありませんが教えてください。 ①夫名義で購入し、ローンを組み、ある程度返済が終われば私名義に変更などは可能なのでしょうか? ②前妻との間で(離婚する際)何か書面で交わしている場合はそれは有効になるのでしょうか? それでもやはり将来的には相続権が発生しますか? 例えば今後一切金銭のやり取りはしない等 ③夫も私に全て相続させるという気持ちではいるようなので遺言書としてその旨記載し作成しておこうと思います。 そちらはマイホーム購入後の作成でも問題ないのでしょうか? 尚、作成する場合は弁護士事務所でお願いすると金額いくら程度で引き受けていただけるのでしょうか ④共有名義の場合、私が亡くなったら、先生がおっしゃる様に夫へ渡り、夫との間に子供がいればその子供へ渡ると思いますが、私も主人も亡くなった場合、私名義のものはどうなりますか?亡くなった後、夫へ相続されると前妻の子にも権利が発生してしまいますよね?私自身も遺言書を作成すべきなのでしょうか?例えば心苦しいですが夫へは相続させず私子供や兄弟、両親へ相続するなど、、 どうぞよろしくお願い致します
- ①夫名義で購入し、ローンを組み、ある程度返済が終われば私名義に変更などは可能なのでしょうか? ・・・名義変更は夫が協力すればいつでも可能です。ただ 内容によっては贈与税が発生する可能性があります。 ②前妻との間で(離婚する際)何か書面で交わしている場合はそれは有効になるのでしょうか? それでもやはり将来的には相続権が発生しますか? 例えば今後一切金銭のやり取りはしない等 ・・・生前に相続権を放棄する旨の約束は無効です。 ③夫も私に全て相続させるという気持ちではいるようなので遺言書としてその旨記載し作成しておこうと思います。 そちらはマイホーム購入後の作成でも問題ないのでしょうか? ・・・時期は問いません。 尚、作成する場合は弁護士事務所でお願いすると金額いくら程度で引き受けていただけるのでしょうか ・・・個別契約によりますが 10~20万円前後ではないでしょうか。 ④共有名義の場合、私が亡くなったら、先生がおっしゃる様に夫へ渡り、夫との間に子供がいればその子供へ渡ると思いますが、私も主人も亡くなった場合、私名義のものはどうなりますか?亡くなった後、夫へ相続されると前妻の子にも権利が発生してしまいますよね? ・・・あなたが先に亡くなれば夫(あなたの間の子供)が相続し 夫が相続した分は 夫とあなたの間の子供の他 夫の前妻の子供が相続します。 私自身も遺言書を作成すべきなのでしょうか?例えば心苦しいですが夫へは相続させず私子供や兄弟、両親へ相続するなど、、 ・・・それがお勧めです。
- 匿名希望さんご丁寧に教えてくださりありがとうございました。夫と両親と相談しこれからの事を検討していこうと思います。また何かありましたら宜しくお願い致します。
この投稿は、2020年10月28日時点の情報です。
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