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ほその のぞみ
細野 希弁護士
弁護士法人一新総合法律事務所
新潟県新潟市中央区新光町10-2 技術士センタービルⅠ 7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
注意補足

【交通事故被害者の方は相談料無料(弁護士費用特約利用の場合は除く)】【相続・遺言、債務整理、不貞慰謝料請求、労災のご相談は初回無料】【その他のご相談:5,000円(税込)/回(45分)】 ※休日相談は一部の土曜のみの対応です。

費用(離婚・男女問題) | 細野 希弁護士 弁護士法人一新総合法律事務所

料金表
相談料
45分5,000円(税込)
※不貞の慰謝料請求についての初回相談は無料です
交渉・調停事件
<着手金>
22万円(税込)
<期日日当>
1期日あたり、2万2000円(税込)

<報酬金>
基礎報酬:22万円(税込)
加算報酬金:財産給付がある場合または、財産請求が減額となった場合、経済的利益の11%(税込)を加算

※当事務所では、交渉で解決せずに調停に移行する場合には、調停移行時点での報酬及び追加着手金はいただいておりません。
但し、調停期日日当は別途お願いする形となります。
訴訟案件
<着手金>
33万円(税込)

<期日日当>
1期日あたり、1万1000円(税込)

<報酬金>
基礎報酬金:33万円(税込)
加算報酬金:財産給付がある場合または、財産請求が減額となった場合、経済的利益の11%(税込)を加算
関連案件①
・離婚案件に関連する案件として、①婚姻費用分担調停・審判案件、②子の引渡し及び監護権者の指定案件(保全処分を含む)、③保護命令及びストーカー規制法対応案件を同時に受任する場合、また、④面会交流調停案件を離婚案件とは、別途、受任する場合には、適宜、下記の追加着手金及び追加報酬金が加算されます。

・婚姻費用案件、保護命令及びストーカー規制法対応並びに面会交流案件をそれぞれ単独で受任する場合には、原則として、着手金・日当は離婚案件の基準により、報酬金は下欄の基準によります。

・下記案件の場合においても、前記の離婚案件の場合に準じて、期日日当が発生します。
関連案件②
◆婚姻費用調停・審判
追加着手金:5万5000円(税込)
追加報酬金:経済的利益の11%(税込)

◆子の引渡し・監護権者の指定(審判前の保全処分を含む)
追加着手金:22万円~33万円(税込)
追加報酬金:22万円~33万円(税込)

◆保護命令及びストーカー規制法対応
追加着手金:11万円~22万円(税込)
追加報酬金:11万円~22万円(税込)

◆面会交流調停・審判
追加着手金:11万円(税込)
追加報酬金:11万円~22万円(税込)
助言・支援
・弁護士が代理人として就任せず、助言・支援や離婚協議書の作成を行います。
なお、作成する書面には、弁護士名は明記しません。

<継続相談によるバックアップ>
5万5000円/3か月(税込)
3か月経過後は1か月延長毎に1万1000円(税込)加算

<離婚協議書等作成>
3万3000円~5万5000円(税込)
養育費調停及び審判
・離婚後に養育費のみ単独で請求する調停又は審判を申立てる又は申立てられた場合の料金になります。

<着手金>16万5000円(税込) 
<報酬金>経済的利益2年分の11%(税込)

※着手金と別途、調停期日日当(2万2000円(税込)/1回)が発生いたします。
養育費強制執行サポートサービス
・弁護士が執行力のある債務名義をもとに、債権差押命令申立書の作成及び申立並びに裁判所への弁済状況の報告を行います。
・申立後6か月間は、必要に応じて、弁護士が連絡窓口となり債務者や第三債務者への対応業務を行います。
・申立後6か月を経過した後は、原則として、弁護士は代理人を辞任し、以降、依頼者において毎月の裁判所への入金報告の対応をお願いいたします(報告書式等はお渡しいたします。)。
6か月を超えて弁護士対応を希望される場合は、委任を継続することができますが、その場合は弁済を受けたつど金額の11%(税込)を報酬金といたします。
・養育費の支払先は、依頼者名義の銀行口座になります。

<着手金>
執行1件につき、7万7000円(税込)

<報酬金>
経済的利益の11%(税込)
不貞行為についての慰謝料請求・慰謝料減額サービス
<着手金>
示談案件:11万円(配偶者と相手方両名に、同時に請求する場合16万5000円)(税込)
訴訟案件(訴訟前の交渉含む):22万円(配偶者と相手方両名に、同時に請求する場合33万円)(税込)

<期日日当>
示談案件:なし
訴訟案件(訴訟前の交渉含む):1期日あたり、1万1000円(税込)

<報酬金>
示談案件:経済的利益11%(税込)
訴訟案件(訴訟前の交渉含む):経済的利益17.6%(税込)

※ ただし、相手方の請求額が慰謝料の相場に比して著しく高額であるなど、経済的利益の算定が不適切な場合には、担当弁護士の判断により減額することがあります。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。