養育費の給与差押と預金差押の手続きについて

離婚調停の債務名義により元夫の給与を差し押さえて養育費を受給していましたが、元夫が勤務先を休職し無給となったため養育費は元夫から直接もらわないといけなくなりました。
ところが元夫は一切それを支払わず未収が多額になり困っています。
今は無給のため勤務先から養育費の受給はできませんが債務名義上は将来分も含めて給与差押ができている状態です。
そこで以下につきご教示願います。

①未収額の預金差押を考えています。例えば50万円の預金差押を申立てるには上記給与差押のうち50万円の取下届が必要かと思いますが、結果として預金差押による回収額がゼロだった場合、取り下げた50万円を同じ勤務先を第三債務者として再度給与差押の申立をすることは可能でしょうか?

②再度給与差押の申立ができるなら、今は休職中で無給状態でも差押命令は発令いただけるのでしょうか?それとも復職して給与が発生してからの申立でないと発令は難しいでしょうか?

③復職まで相当の時間を要する場合、この50万円の給与差押の申立てが出来なくなる時効のようなものはあるのでしょうか?

長文となり申し訳ありませんが、ご教示をよろしくお願いいたします。

1、再度の給与申し立ては、可能です。
2、休職中でも無給でも可能です。
3、差し押さえ自体に時効はありません。
もとの債権、養育費請求債権が、時効にかかってるかどうかで
判断されますね。

内藤先生、早速のご教示をありがとうございます。
理解不足があり以下につきお教え願います。

>2、休職中でも無給でも可能です。
→・無給状態でも差押命令が発令されるので復職して給与が発生した後に第三債務者から養育費が支払われるということでしょうか?
・この場合、同じ第三債務者に二つの給与差押命令が存在します。どちらの債権から順に支払われることになるのでしょうか?

>3、差し押さえ自体に時効はありません。
もとの債権、養育費請求債権が、時効にかかってるかどうかで判断されますね。
→離婚調停の債務名義ですが未払い分の時効は何年でしょうか?5年や10年などと聞きましたがよくわかっていません。

追加のご質問
→養育費の未収分の預金差押をします。裁判所に申立してから差押命令の発令まで通常はどれくらいの日数がかかるものでしょうか?
債務者の預金口座に毎月振り込まれる金銭がありその振り込み日に合わせて預金申立の日を決めたいと考えています。

すみませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

1、前のを下げないなら、そのままにしておくといいでしょう。
復職すれば、差し押さえの効果は生じていますから。
下げたなら、あらためて、差し押さえすればいいでしょう。
2、月ごとに進行しますね。5年ですね。
3、日数まではわかりません。ことの性質上、1週間以内には
出すと思いますね。
そうですね、給料日を狙って、申し立てしますね。
書記官に、発送日、送達予定日を教えてもらい申し立てをすると
いいでしょう。
終わります。

内藤先生、ありがとうございました。
参考にさせて頂き進めて参ります。