山口央法律事務所
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略式命令も正式裁判ではないだけで、有罪の結論ですので、前科になります。 脅迫以外で逮捕された場合であっても、罰金刑の前科から相当な期間が経過していない限りは犯罪傾向が強いとの判断で、情状面では少し重くなる可能性がありますが、前科が拘禁刑ではないので、前科が二つ以上ではない限り、法律上の累犯(刑法56条以下)には当たらず、再犯加重(刑の長期が2倍)の対象とはなりませんので、ご承知おきください。 不起訴の場合は、何ら処罰されませんので、もちろん、次の犯罪で処罰された場合、それまでに罪を犯していなければ初犯となります。 なお、不起訴の場合であっても前歴として履歴が残ると思われます。 以上、ご参考まで。
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