Sfil法律事務所
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懲戒解雇されたからといって、すでに発生した給与債権が無くなるわけではありません。 そして、労働者の給与債権と損害賠償債権の相殺は禁止されており(最判昭和36年5月31日)、仮に店側に損害があったとしても、損害分を相殺(差引く)をすることはできません。 したがって、法律的には、発生済の給与は、当初の予定通りに支払う必要があります。 ただ、現実的には、支払われないこともあるので、その場合は、(電話ないし書面で)支払いを要求する、労働基準監督署に相談するなどの対応を取る必要があります。
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