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原則として当事者間の合意は有効になりますので、誓約書の内容にしたがって100万円を請求することは可能と考えられます。 ただし、誓約書作成時に夫を脅す等して畏怖させた状況下で夫が押印したという経緯がある場合には、強迫(民法96条1項)によるものとして意思表示を 取り消し、誓約書が無効(民法121条)となる可能性がございますので、この点ご留意ください。 また、誓約書が有効であったとしても、夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している客観的証拠がなければ紛争となった際に100万円を請求できる条件を満たしておらず、 請求できないと判断される可能性があります。 そのため、まずは夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している事実を示す客観的証拠を収集しておくことが重要です。 以上、ご参考までに。
この質問の別回答も見る内縁関係にあったのであれば、支払う必要はないと思います。 もし相手方が引き下がらないような場合には、弁護士に相手方との対応について依頼することも検討した方が良いと思います。 ご参考にしてみてください。
この質問の別回答も見る・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?) 求償訴訟では主に負担割合が争われることになります。 負担割合は、通常は5:5ですが、不倫関係の開始や維持に積極的だった側の負担割合が高くなるといったことはあります。 ・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか? 現在の訴訟において負担割合について決めることができれば、後日、求償訴訟を起こされることはないので、一回的解決を図ることができるというメリットがあります。
この質問の別回答も見る不貞慰謝料の相場は数十万円から百数十万円程度、その不貞行為により婚姻関係が破綻したと認められれば100万円以上、状況によっては300万円程度が認められる可能性がございます。 弁護士を入れなくとも支払ってもらえることはあります。 また、支払時期は示談の内容にもよります。 慰謝料を増額したい場合や、こちらに有利な内容で示談したいなどの要望がある場合には、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る新たに証拠がでてきたからといって、それだけで時効が延長されるということはありません。 おそらくですが、その弁護士は、「関係が現在進行形で続いていて、その証拠が更に出てきたのであれば、そこから3年」といいたかったのではないでしょうか。ただ、いずれにしましても、時効ぎりぎりまで待つ必要は無いかと思いますので、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るデメリットとしては、相手が開き直って交渉に応じず、調停、訴訟にせざるを得ず長期化する可能性があることです。 ただこればかりは相手にもよることなので、そのさじ加減はご依頼されている弁護士とよく打ち合わせをしてお決めいただいたほうが良いと思います。
この質問の別回答も見る生活費については、婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申し立てるのが確実です。 申立てにあたっては、ご自身のパートの給与明細のほか、ご主人の収入も明らかになっていると話が進めやすいので、ご主人の給与明細や源泉徴収票をコピーするか、写真をとっておくと良いと思います。 ただ、調停手続きは決着がつくまでにそれなりの時間がかかりますので、場合によっては婚姻費用の仮払い仮処分もご検討いただいた方がよいかもしれません。 また、ご主人の暴言がひどいということですが、調停を申し立てた後はさらにひどくなる可能性もありますから、幼いお子さんたちにそうした暴言を聞かせないためにも、早めに別居をご検討されるのも一つと思います。
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