浮気や不貞の時効について証拠を見つけてからの3年と新たな証拠が出てからの三年でもいいのか?

浮気、不貞の時効、
慰謝料請求などで、3年とありますが、
これは、知ってから3年とネットなどにありますが、
無料弁護士相談で一個の証拠があって、そこから三年、
また、新たに証拠が出ればそこからまた3年と言われたのですが、
どちらが当たってるのでしょうか?
いまいちわからないので教えてください

新たに証拠がでてきたからといって、それだけで時効が延長されるということはありません。 おそらくですが、その弁護士は、「関係が現在進行形で続いていて、その証拠が更に出てきたのであれば、そこから3年」といいたかったのではないでしょうか。ただ、いずれにしましても、時効ぎりぎりまで待つ必要は無いかと思いますので、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

関係が現在進行形で続いていて、その証拠が更に出てきたのであれば、そこから3年」
ってのは、本当ですか?

まず、法律の世界において、絶対ということはありません。特に、時効に関しては、解釈が争われることが良くありますので、ご不安になるようであれば、時効の期間を気にすることなく、早急に動き出すことをお勧めいたします。

その上で、これは当職の考え方になるかもしれませんが、「関係が現在進行形で続いていて、その証拠が更に出てきたのであれば、そこから3年」というのは、あくまで、新しい不貞行為の点について、慰謝料請求ができるという意味に過ぎず、その前の不貞行為の期間は時効期間が到来してしまっているため、慰謝料の算定事由にならないと考えられます。