銀座駅(東京都)周辺で給与未払いに強い弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人エースの𫝆城 直人弁護士や東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士、銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『給与未払いのトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で給与未払いを法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。 一度、問い合わせをされてみてもよろしいかもしれません。 【参考】「フリーランス・事業者間取引適正化等法に関するQ&A」(公正取引委員会サイト) https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html Q58 本法の第5条では、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定業務委託事業者がしてはならない行為が定められています。具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか。 A この規定では、以下のような7つの行為が禁止されています。 ・ 「報酬の減額」 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額することです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、こうした減額行為が禁止されています。 「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」 https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html
この質問の詳細を見る契約当初どのような合意をされたかにもよるところであり、契約種別(業務委託か等)等も確認する必要がありますが、今回契約書は締結されていないようですので、ご相談者様が納品した成果物等が契約の内容に照らして不十分であったといった事情がない限りは、通常は一方的な報酬減額は出来ないものと思われます。 また、違約金も合意をしていなければ、支払う必要はありませんので、その点を伝えたうえで、報酬の支払がないのであれば、弁護士を立てるなどして交渉することをおすすめします。
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