給料などの預かった財産を分与することなく、早期の離婚を勝ち取ったケース
浅野 英之
弁護士
【ご相談内容】【相談】
ご依頼をいただいた妻は、主婦として家計の管理を任されていました。
そのため、夫の通帳、印鑑、預貯金をすべて把握しており、別居をして離婚請求をされている相談時点でも、預貯金の管理をすべて行っていた状態でした。
離婚自体には特に不満はなかったものの、このような状況であったことから、預かっていた預貯金について、その半額を引き渡すよう、夫側から強い要求を受けていました。
そのため、相手方も弁護士を依頼して内容証明によって要求をしてきたことから、当事務所にご相談をいただき、交渉の依頼を頂くこととなりました。
【解決】
相談を受けると即座に夫側の代理人に連絡をし、対面での交渉を行うこととなりました。
夫側の弁護士の口ぶりで、夫側には新しい恋人がいるのか、かなり離婚を焦っている様子が見られました。
そのため、当事務所では、離婚理由について精査し、裁判で認められるような離婚理由は妻側に存在しないことを確認した上で、あらためて、離婚についての回答を保留する旨を伝えました。
その結果、財産分与についての夫側の要求は非常に弱くなり、最終的に、財産分与なしで早期に離婚を成立させることに成功しました。
結局、その時点までに預かっていた預貯金は、すべて妻の今後の生活にあててよいこととなりました。
【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、離婚への意思の有無を問わず、財産分与など離婚条件に関する交渉に注力しています。
特に、離婚を焦る夫が、妻側に離婚理由があることを立証することができないのであれば(今回のケースがまさにそうです。)、離婚をするための交換条件として、有利な離婚条件を合意させることが可能なケースも少なくありません。
離婚を焦る夫にとって、「離婚成立」の事実は、お金にはかえがたい貴重なものであるためです。
浅野総合法律事務所では、離婚と財産分与にまつわる、交渉の行方を、多数の解決実績を基に想定しながら解決へ進むことが可能です。
離婚案件にお悩みの方は、ぜひご相談くださいませ。