東京駅(東京都)周辺で会社側の労働トラブルに強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士や丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士、甲本・佐藤法律会計事務所の佐藤 宏和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『会社側の労働トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
プライベートメールと言えども会社パソコンの中のデータであれば、調査の必要性と相当性を基準として調査が認められると判断した裁判例は存在します。 本件では解雇理由が会社批判や役員の悪口ばかり、社会常識かないとか、人として信用がなくとか、誹謗中傷だらけの文言だとしたらその点が問題で、 不正アクセスだから証拠能力がないという主張にさほど頼らない方が良いと思います。 あくまでも正攻法で解雇無効を主張するのが良いと思います。
この質問の別回答も見る給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご質問の暗号資産での給料支払いについては、上述した法律上の定めに反するものであり、また、現状の通達で許容されている方法とも異なるため、法改正などがなされない限りは、認められないものと思慮いたします。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
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