不当解雇と不正アクセス問題、法的対応策は?
不当解雇で弁護士を探しております。
年俸1600万円の財務部長でした。
詳細は割愛しますが、
被告企業は
わたしの会社パソコンの中の
プライベートメールまで不正アクセスして、
勝手に見て、
無理矢理解雇理由を使っております。
会社批判や役員の悪口ばかり、
社会常識かないとか、
人として信用がなくとか、
誹謗中傷だらけの文言です。
そもそも、
個人のメールアドレスに、
不正アクセスをして取った内容を、
解雇の理由に使えるのでしょうか?
裁判官は、
そんな不正アクセスで得た証拠を、
認めるのでしょうか?
まず、不正アクセスで個人のプライバシー権を侵害しているのであれば民事事件であっても信義則上証拠として個人間のメールの証拠能力が否定される可能性はあります。次に、会社批判、役員の悪口の個人的なメールのやり取りでは解雇権の濫用の可能性があります。弁護士に面談相談して解雇無効を争うかどうか相談することをお勧めします。ご参考にしてください。
プライベートメールと言えども会社パソコンの中のデータであれば、調査の必要性と相当性を基準として調査が認められると判断した裁判例は存在します。
本件では解雇理由が会社批判や役員の悪口ばかり、社会常識かないとか、人として信用がなくとか、誹謗中傷だらけの文言だとしたらその点が問題で、
不正アクセスだから証拠能力がないという主張にさほど頼らない方が良いと思います。
あくまでも正攻法で解雇無効を主張するのが良いと思います。
現在、
①既に解雇されているのか
②退職するよう迫られているのか
によって対応が変わります。
①は、解雇の無効を争い、解雇期間中の賃金の支払いを求めます。
②は、退職の条件として、パッケージを提示します(年収相当額など)
会社内のプライベートメールについては、管理状況やメールの内容によって、ご助言する内容は異なるかと思います。
労働問題は、法的には労働者が有利なことが多いですが、職場での出来事のためご自身での対応が難しい類型になります。
無料相談できる弁護士は数多くいますので、現在の状況の詳細をお話しし、適切な対応をしていただくことをおすすめします。