東京駅(東京都)周辺の相続手続きに強い弁護士

東京駅(東京都)周辺で相続手続きに強い弁護士が54名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士や大本総合法律事務所の小野 智彦弁護士、ネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続手続きのトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続手続きのトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続手続きを法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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東京駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した相続手続きに関する法律Q&A

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    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご質問の「裁判を何年以内にしなければならないか」についてですが、結論から申し上げますと、原則として「5年」となります。 遺留分に関する期間には、いくつか段階があり、混同しやすいので整理してご説明します。 1. 「遺留分を請求する意思表示」の期間 これは、ご自身の遺留分が侵害されていることを知った時から「1年以内」に行う必要があります。ご相談者様は、この期間内にお兄様へ請求の意思表示を送付されたとのことですので、最初の段階は問題なくクリアされています。 2. 「金銭の支払いを求める権利」の時効期間 上記1.の意思表示をすることで、「遺留分に相当する金銭を支払ってください」と求める具体的な権利が発生します。この金銭の支払いを求める権利には時効があり、これが「5年」です。 この5年は、ご相談者様が「お兄様へ遺留分を請求した時」から数え始めるのが一般的です。この期間内に、家庭裁判所に調停を申し立てるか、地方裁判所に訴訟(裁判)を起こす必要があります。 もし5年を過ぎてしまうと、お兄様から「時効なので支払いません」と主張された場合、裁判で支払いを認めてもらうことが難しくなってしまいます。 遺留分の支払いを求めて裁判などの法的手続きをとるのであれば、請求の意思表示をされてから5年が経過する前に行う必要があります。

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