茨城県で法人破産に強い弁護士が59名見つかりました。さらに水戸市やつくば市、土浦市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人片岡総合法律事務所 日立事務所の髙梨 亮輔弁護士やつくば中央法律事務所の堀越 智也弁護士、小西総合法律事務所の小西 俊一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『茨城県で土日や夜間に発生した法人破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『法人破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で法人破産を法律相談できる茨城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
代表者として融資を受けただけでは 個人の財産について差し押さえをされたりは しないのが原則です。 しかし、会社の代表者として融資を受ける際には 連帯保証人となる可能性があります。 また、返済が厳しいのに融資を受けた場合も 代表取締役として責任を追及される可能性があります。 個人の財産について責任を免れたいのであれば 連帯保証人にもならず、 返済計画が確実であると言える場合のみ 融資を受けることにする他ないと思います。
通るか通らないかはわかりません。 依頼してる弁護士の考えが正解に近いでしょう。 年金形式なら大丈夫でしょう。 また依頼してる弁護士にお尋ねください。 調べたりしてくれるでしょう。 ここでは以上です。
正確には,契約違反をした時点で必ず損害賠償請求をされるかは分かりませんが, 損害賠償請求をされた場合には,免れることは困難という趣旨です。 クラウドソーシングを使わずに(コストを掛けずに)クライアントを探すか, クラウドソーシングを使って(コストを掛けて)クライアントを探すか, というご判断になりますね。 広告費などと同様に,費用対効果を考えて営業をすることになると思います。
少額管財事案と思いますが、20万円の管財費用は、5万円を4回で 支払うことが認められています。 会社を譲渡するのは、譲受会社を探すことが難しいでしょう。 弁護士が、債権者に通知すると、支払いを止めることができるので、 その間に、20万円を貯めることになるでしょう。
同時廃止は、基本的には20万円以下の財産しかないなら、同時廃止ですね。 ただ、同時廃止になるには、代理人の先生がしっかりと質問者さんの財産やこれまでの生活状況を調べて、裁判官に伝える必要があります。 そこで、代理人の先生としっかり打ち合わせるべきです。そして、代理人の先生が同時廃止でいけるというなら、同時廃止になるでしょう。
費用は弁護士によって違いますが、その規模ですと破産費用は50~100万円程度の弁護士が多いのではないでしょうか。 借金の相談は無料で受け付けている事務所が多いので、一度弁護士に相談してみることをオススメします。
【質問1】 税務署類などから借入先金融機関を調べ、直接確認をとるといった対応になるでしょう。ただ、本人以外が代理権もなく行っても相手方が対応しないか、トラブルの原因となります。 【質問2】 約款等で損害賠償額の予定がされているはずです。 契約書等がないのであれば、相手方に直接確認を取る必要がありますが、上記と同様の注意点があります。 【質問3】 税務処理、登記、清算人選任といった対応になりますが、通常、弁護士だけで完結するわけではないので、金額を回答することはできかねます。 また、負債を正確に把握されていらっしゃるわけではないことからすると、 破産対応の可能性もあります。その場合は、法人の規模次第で大きく金額が異なります。個人と同視できる程度のものであれば、トータル50万弱、そうでない場合は100万円以上となることが予想されます。
資産隠しになるかどうかは、①備品など、賃借物件の中にあるものにどの程度経済的価値があるのか、②法人や個人にどの程度資産があるのか、③賃借物件のなかに、②を示す帳簿類があるのかなどによります。 ①について、経済的価値があるものがあるのであれば、売却して弁護士費用に充てたほうがいいです。 法人破産は手元にキャッシュがある程度ないと出来ませんので。 「弁護士の先生に依頼するお金もなく退去が先になります」と記載がありますが、引っ越し費用はあるんでしょうか。 なければ退去自体出来ないと思いますが。 もしあるなら、そのうちの一部を弁護士への法律相談費用に充てるべきです。 退去を最優先に考えているみたいですが、退去日を過ぎたとしても弁護士への相談を優先すべきと考えます。 退去日を過ぎても、訴訟での明渡には時間とお金がかかるため、ある程度なら待ってくれる賃貸人が大半ですし。
換金性がなく、廃棄物として処分するような物なので、あとから問題になることはありません。 管財人の業務も終了してるでしょう。 したがって、窃盗罪に問われることはないでしょう。