かたおか ゆう
片岡 優弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所
茨城県ひたちなか市松戸町3-3-2
費用(借金・債務整理) | 片岡 優弁護士 弁護士法人片岡総合法律事務所
料金表
相談料
無料(借金のご相談については、何度でも無料で可能です。また、ご家族などの代理相談や出張でのご相談も場合によって可能ですのでお気軽にお声がけください)
債務整理(1社につき)
おおむね60回以内で借金を完済できる見込みがある場合やお車などを残して借金を完済したい場合
・着手金 3万8500円
・報酬金 22%
(過払金が発生しない場合に報酬金発生無し)
・着手金 3万8500円
・報酬金 22%
(過払金が発生しない場合に報酬金発生無し)
過払金完済
・着手金 無
・報酬金 無
(過払金が発生した場合のみ22%)
・報酬金 無
(過払金が発生した場合のみ22%)
自己破産申立(個人)
利息の支払いがなくなってもおおむね60回以内で完済することができない場合
・着手金 34万1000円~
・報酬金 無
・着手金 34万1000円~
・報酬金 無
自己破産申立(個人事業主)
・着手金55万円~
・報酬金 無
・報酬金 無
法人破産
・着手金 77万円~
・報酬金 無
・報酬金 無
民事再生(個人)
おおむね60回以内で完済出来ないが、住宅を残したい場合。※住宅ローン条項有りでも同額とする。
・着手金 45万1000円
・報酬金 無
・着手金 45万1000円
・報酬金 無
備考
※夫婦で自己破産する場合や会社と代表取締役などの破産を一緒に依頼いただく場合には2人目以降着手金5万5000円差し引きます。
※自己破産の場合、破産管財事件となる場合には管財人にかかる費用、民事再生の場合民事再生委員の費用が別途発生します。
※事業者・会社破産については、債権額・難易度によって金額が異なることから見積りを出します。
※事業者・会社に関する借金の相談の場合、申告書の内容をチェックして事業継続の可否及び代表者・従業員の生活再建を検討いたしますので、借金の相談をしてすぐに破産申立をすすめることはいたしません。
※過払金については訴訟となる場合には報酬金が27.5%となります。
※自己破産の場合、破産管財事件となる場合には管財人にかかる費用、民事再生の場合民事再生委員の費用が別途発生します。
※事業者・会社破産については、債権額・難易度によって金額が異なることから見積りを出します。
※事業者・会社に関する借金の相談の場合、申告書の内容をチェックして事業継続の可否及び代表者・従業員の生活再建を検討いたしますので、借金の相談をしてすぐに破産申立をすすめることはいたしません。
※過払金については訴訟となる場合には報酬金が27.5%となります。
備考
支払い代行について
和解成立(債務整理・民事再生)後に複数の債権者に毎月滞らず返済を行うことに負担を感じる依頼者様も多くいらっしゃいます。
当事務所では依頼者様のご希望により、債権者への支払いを代行する事が可能です。
銀行への振込手数料を含めた送金代行手数料として、債権者1社あたり1100円が必要となります。
詳細については、別途ご案内いたしますので、ご希望の際はお声がけ下さい。 (あくまで支払代行であり、返済を肩代わりするものでありません)
和解成立(債務整理・民事再生)後に複数の債権者に毎月滞らず返済を行うことに負担を感じる依頼者様も多くいらっしゃいます。
当事務所では依頼者様のご希望により、債権者への支払いを代行する事が可能です。
銀行への振込手数料を含めた送金代行手数料として、債権者1社あたり1100円が必要となります。
詳細については、別途ご案内いたしますので、ご希望の際はお声がけ下さい。 (あくまで支払代行であり、返済を肩代わりするものでありません)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。