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かたおか ゆう
片岡 優弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所
茨城県ひたちなか市松戸町3-3-2
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

分割払い、後払いについては案件によって可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

インタビュー | 片岡 優弁護士 弁護士法人片岡総合法律事務所

依頼者の真の想いとは何か。相続や企業法務など、トラブルを丁寧に紐解き、根本解決を目指す

「表面に見えているものだけが、全てではありません。トラブルを丁寧に紐解くと、依頼者さまの真の想いが見えてくることもあるんです。」
力強い眼差しでそう語るのは、片岡優(かたおかゆう)弁護士です。

2010年、日立市に片岡法律事務所を開業。相続や企業法務、交通事故などあらゆるトラブルに対応し、地域住民から厚い信頼を寄せられています。

依頼者(ご依頼者の方に統一)に、より満足してもらうために。
弁護士だけでなく税理士としても活躍している、片岡弁護士。
相続税(相続税申告)や相続登記など、相続後の面倒な手続きもワンストップで対応できるのは大きな魅力です。

今回はそんな片岡弁護士の弁護活動にかける熱意や、今後の展望などをご紹介します。

01 弁護士のやりがい

表面的な解決では意味がない。奥底に潜む悩みを見つけ、取り除く

――まずは弁護士を目指したきっかけを、教えてください。

弁護士のもとには、さまざまな境遇の方がご相談にいらっしゃいます。
相続問題で困っている人、犯罪や交通事故の被害者や加害者、そして企業の経営者など。
あらゆる立場の方々と接し、問題を解決できるという弁護士の仕事はとても魅力的だなと思ったんです。


――では、弁護士のやりがいはいかがでしょうか?

弁護士になったばかりの頃と今とでは、やりがいが少し変化したように思います。
弁護士になりたての頃は、依頼者さまの悩みを解決して取り除くということにやりがいを感じていました。
でも今は表面的な悩みを解決するだけでなく、ご相談内容を多角的に見て、奥底に潜んだ真の悩みを根本的に取り除くことにやりがいを感じています。

病気に例えると、わかりやすいかもしれませんね。
たとえば腰が痛くて病院を受診したらヘルニアと診断され、手術をすることになったと仮定します。
ヘルニアの手術をすれば、痛みが取れて万時解決!と思う方もいるでしょう。
でもまだ若い患者さんの場合は、生活習慣を見直したりストレッチをしたりすることで改善することもあります。
必ずしも手術だけが、最善策とは限らないんです。


――一般的なアドバイスではなく、視点を変えて問題解決に臨むということですね。

依頼者さまのパーソナリティーやこれまでの人生、そして未来を考えて。
ありきたりな方法ではなく、依頼者さまが心の底から満足のいく解決をするのがベストです。

私の頭の中には、キャリアと共に蓄積された膨大なデータがあります。
だからこそ、目の前のトラブルに一直線にアプローチするのではなく、「もしかしたらこんな悩みがあるかもしれない」と、広い視野を持って依頼者さまと向き合えるようになったのだと思います。

02 キャリアと強み

弁護士、税理士として。相続や企業法務に多方面からアプローチ

――これまでのキャリアを教えてください。

勤務弁護士として2年ほど働いた後、現在の片岡総合法律事務所を独立開業いたしました。

独立後は借金問題、離婚問題や交通事故などのご相談が多かったのですが、2011年に片岡税理士事務所を設立したことで、現在は相続や企業法務などのご相談も非常に増えています。


――先生は弁護士としてだけでなく、税理士としても活躍されていると?

仰る通りです。
特に相続問題に関しては、相続税や贈与税などの税金が関わってきます。
せっかく弁護士に依頼しているのに、税金のことはわからないから税理士に聞いてくださいなんて、依頼者さまからしたら非常に面倒ですよね。
また、一般的には司法書士が対応する不動産の相続登記にも対応していますので、ご依頼からワンストップで解決まで進めることができます。


――まさに一人三役、ですね。

依頼者さまの手を患わせたくないですし、サービスの質を向上させたいという思いから、このような形となりました。
依頼者さまからもご好評をいただいており、今では遺産分割協議や遺留分減殺請求などの紛争化だけでなく、相続税申告や生前贈与などのご相談も多数お受けしています。


――では、弁護士としての強みも教えてください。

「揉めること」を前提としたアドバイスをしないことです。
たとえば相続で遺言を残す場合、多くの弁護士は「トラブルにならないためにどうすべきか」という基準で依頼者さまにアドバイスをしていることでしょう。
でも私は、依頼者さまがどうしたいのかということに最も重きを置いているんです。
相続=揉めるというイメージを持たれがちですが、依頼者さまの家族関係やこれまでの経緯などによっては揉める可能性が低いこともあります。
依頼者さまの生前の意志を尊重し、納得のいく生前対策をする。
これまでに数多くの生前準備に携わり、さまざまなケースを熟知しているからこそできる、私の強みのひとつです。


――ちなみに企業法務の強みは、いかがですか?

契約書チェックや従業員トラブルの対応だけでなく、法律家としての視点以外のアドバイスができることです。
たとえば、顧客からのクレームが多い従業員を解雇したいというご相談を受けた場合、すぐさま従業員解雇に向けて動き出すことはしません。
なぜクレームが多いのか、その理由がわからなければ、解決してもまた同じことを繰り返してしまうからです。
従業員が抱える業務量が多い、顧客対応のフローが整っていないなど、表には見えない問題があるかもしれません。
やりがいの部分でもお話ししましたが、表面化した問題だけに着目するのではなく、ボトルネックは何なのかを把握し、改善するためのアドバイスもおこなうようにしています。

03 解決事例

弟に財産を渡したくない。依頼の本質を見抜き、目から鱗の解決を

――印象的だった解決事例を教えてください。

兄弟同士で揉めていた相続の事例をご紹介します。
親御さんの相続問題だったのですが、依頼者さまと弟さんは非常に険悪な関係でした。
弟さんとの直接の話し合いはしたくないとのことで、遺産分割協議の依頼を受けたんです。

依頼者さまは親の介護に非協力的だった弟さんに、遺産をあまり渡したくないとおっしゃっていました。


――しかし、基本的には法定相続分に応じて分けることになりますよね?

そうですね。相続人は兄弟だけだったので、基本的には半分ずつに分けることになります。

私は話し合いだけでは上手くまとまらない可能性があると判断し、遺産分割調停を申し立てました。
そして無事に、調停を成立させることができたんです。

一般的な遺産分割のご依頼なら、これで終了ですよね。
でも、私の場合は一味違います。


――どういうことでしょうか?

仲が悪い弟との遺産分割協議を解決することが依頼者さまのご要望だと思われがちですが、果たしてそれが真の望みなのでしょうか。
答えは否、悩みの本質は異なるんです。

依頼者さまは独身だったので、もしご自身が亡くなった場合、依頼者さまの財産は弟さんが相続することになります。
ということは、今回依頼者さまが獲得した遺産も、将来的に弟さんの手に渡る可能性があるということなんです。
依頼者さまの真の望みは、親御さんの遺産争いを終結させることだけではありません。
不仲な弟さんに、財産を1円も渡したくないというところだったんですよね。
そのことに気付いた私は、依頼者さまに遺言書を書くことをご提案しました。


――依頼者の反応は、いかがでしたか?

目から鱗という感じで、非常に驚いていらっしゃいましたね。
そして「確かに先生の言う通りだ」と、ご提案を受け入れてくださったんです。

遺言書には、遺産を誰に渡したいのかを明記する必要があります。
依頼者さまは以前、交通事故被害に遭われていました。
そこで私は「交通遺児育英会」へ遺産を寄付するのはどうかと提案したんです。
「交通遺児育英会」への遺贈には、相続税がかかりません。
遺贈を受けた側の負担も、軽減できるでしょう。
その他にも、介護施設やお世話になった方々などへ財産を渡すことを明記し、私が遺言執行者となり、将来の相続手続きを進める事となりました。


――依頼の本質を見抜く…。非常にきめ細やかなサービスです。

依頼者さまもとても感動してくださって、「相続で悩んでいる人がいたら、片岡先生を紹介します」と仰っていました。

法律問題のおおよその解決策は、今の時代ネットで検索したらヒットするでしょう。
でも、真の望みを叶える方法までは出てきません。
私にご相談いただければ、依頼者さまの言葉の背景に秘められた想いを汲み取った解決ができるはずです。
後悔なくトラブルを解決するためにも、ぜひ私にご相談ください。

04 信念、今後の展望

同じ答えはひとつとしてない。依頼者に応じた方法で、最適解を導き出す

――先生の信念とは?

依頼者さまのパーソナリティーに合わせた解決策を提案することです。
依頼者さまの中には、決断をする作業がストレスに感じる方もいらっしゃいます。
逆に、ご自身の考えのもとで最後まで進めたいという方もいらっしゃるんです。
ですので同じようなご相談でも、依頼者さまによってご提案する解決策は変えるようにしています。

また法律は、あくまで問題解決のひとつのツールに過ぎません。
ご相談内容によっては、法律を使った方が良い場合、コンサルのようなアドバイスで済む場合があります。
弁護士だからといって法律を前面に出した解決をするのではなく、依頼者さまのニーズに合わせて、最適な答えをご提案することが大切だと考えています。


――今後の展望をお願いします。

一生アマチュアであるという意識を忘れず、弁護活動に取り組んでいきたいです。
弁護士は法律のプロといわれていますが、だからといって「自分の考えが絶対に正しい」という凝り固まった考えを持ってはいけません。
この解決策は果たして正解なのか、時代に合っているのか。
常に変化し続ける世の中だからこそ学ぶ手を止めずに、まだまだアマチュアなんだという意識で、依頼者さまと向き合い続けたいです。
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