片岡 優弁護士のアイコン画像
かたおか ゆう
片岡 優弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所
茨城県ひたちなか市松戸町3-3-2
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

分割払い、後払いについては案件によって可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

離婚・男女問題の事例紹介 | 片岡 優弁護士 弁護士法人片岡総合法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
年金受給中の妻側の離婚
<相談前の状況>
大手の会社に勤めていた夫が定年退職し、その後年金を受給する年齢になってから、夫婦生活がうまくいかなくなり、別居することとなった専業主婦のAさんからのご相談を受けました。協議離婚から弊所で受任し、最終的には離婚調停をする運びとなりました。またAさんは別居後、生活費をもらえていなかったため、婚姻費用の分担請求調停も共に申し立てました。

<解決への流れ>
婚姻費用の金額以上の金額を年金分割で受け取り、かつ、Aさんの納得のいく金額の財産分与を獲得することができました。

婚姻期間が長期にわたるご夫婦の離婚の場合には、特に財産分与の対象とする共有財産に何を含めるかなどで、問題が複雑化しやすく、自分達だけでは解決困難な場合が多いと思われます。適切な財産分与を行い、離婚後の経済的な不安を解消するためにも、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

<コメント>
夫が大手の会社に勤めていたことから、企業年金や株式、年金保険等、財産分与が多岐にわたって問題となりました。

また、婚姻費用については、本件ではすでに年金受給年齢となっていたこと、夫が大手勤めであったことなどから、年金分割後のAさんの毎月の年金額の増加分が婚姻費用額よりも多かったため、財産分与がまとまるまで婚姻費用をもらいながらじっくりと離婚調停を進めることは選択せず、先立って年金分割を行うために財産分与を除いた離婚調停を成立させることとしました。(50歳以上の方であれば、年金分割をした場合としない場合で、自分が将来もらう年金がいくら変わるかを年金事務所で確認することができます。)

その後、改めて財産分与調停を申し立て、企業年金や年金保険を財産分与の対象として調停を進行しました。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
40代男性がインターネットで知り合った女性との不貞行為で慰謝料請求を受けたが50万円の支払いで決着がついた事例

依頼者:40代男性

<相談前の状況>
Aさんは、インターネット上で知り合った女性と不貞行為をしてしまい、同女性の夫から代理人弁護士を通じて慰謝料300万円を支払うよう請求する書面が自宅に届きました。そのため、急ぎで相談をしたいと弊所にご連絡いただきました。不貞行為の証拠も取られているため、不貞行為自体を争いたいわけではなく、金額の減額交渉をお願いしたいとのご依頼でした。

<解決への流れ>
交渉で確認した内容を踏まえ、最終的に50万円を一括で支払うことで、和解を成立させることができました。

慰謝料請求をされた側のお立場ですと、精神的にも不安で、一刻も早くこの問題から解放されたいという思いが強いと思われます。その不安を解消するためにも,そして不貞行為が事実だとしても、支払う金額を適切な金額にとどめるためにも、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

<コメント>
Aさんは、既婚者の方でしたので、一刻も早く本件を解決したい、とのご希望がございましたが、同時に適正な金額しか支払いたくないとのご希望もございました。

弊所弁護士が女性の夫の代理人弁護士と交渉を重ねた結果、
・不貞相手の女性とその夫は離婚する予定がないこと
・不貞相手の女性にはAさん以外にも不貞相手がいたこと
・こちらの不貞行為の回数が数回だけで期間も短いこと
・一括支払いをするが、その後の不貞相手の女性への求償権は放棄すること
などを確認しました。
取扱事例3
  • 調停
100万円以上の解決金を得て離婚できた30代二児の母の事例

依頼者:30代女性

<相談前の状況>
Aさんは、自分に対して暴言を吐く夫との結婚生活に限界を感じ、離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を申し立てました。その後、弁護士を入れたほうがいいと考えを改め、弊所にご相談に来られました。Aさんの希望は、分与する財産はほとんどないため、速やかに離婚できればそれでいい、というものでした。

<解決への流れ>
婚姻費用の請求を維持し、的確な財産開示を行った結果、別居日から調停離婚成立日までの婚姻費用及び解決金(実質的な財産分与)として100万円以上の金額を夫から取得することができました。また、養育費についても算定表以上の金額を取得しました。

ご自身では分けるような財産はないと思っていても、財産分与の対象となる財産はあるものです。離婚後も一定期間は財産分与の請求をすることは可能ですが、特に妻側にとっては、離婚成立日までの婚姻費用を取得できるため、離婚の際に財産分与を行う方が有利に話を進めることができる場合が多いです。離婚の際にはご自身だけで判断せずぜひ一度弁護士にご相談ください。

<コメント>
早く離婚することは、離婚問題で精神的に辛い状態から脱するために大切なことですが、離婚後のAさんやお子さんの生活のために適切な財産分与請求をすることも大切なことです。また、ほとんど財産がないと思っていても、例えば夫が乗っている車や夫が入っている生命保険など、分与すべき財産は意外とあるものです。

調停においては、Aさんに有利な離婚条件獲得のため、婚姻費用の請求を維持しつつ、速やかにAさんの財産開示をする一方、夫の財産開示を求め、早期解決を目指しました。そのなかで、お子さんのお年玉を入金していたお子さん名義の預貯金通帳を財産分与対象外としてもらうなど、適切な財産分与を行うための相手との交渉をしました。
取扱事例4
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
不貞を疑われた妻側の離婚の事例
<相談前の状況>
夫と喧嘩して別居中のAさんから相談を受けました。Aさんは夫から不貞行為を理由とした慰謝料請求をされていました。Aさんは、夫に不貞行為の事実はないと説明しても納得してもらえず、対応に苦慮して相談に来たとのことでした。
また、Aさんの夫は上場企業のサラリーマンでしたが、Aさんは当時生活費をもらえていない状態でした。

<解決への流れ>
婚姻費用分担請求調停では、最終的にAさんは算定表どおりの金額の婚姻費用を獲得しました。

離婚調停では、夫側が最後まで慰謝料を譲らず、調停不成立となりました。

Aさんは、離婚して籍を抜くこと自体には固執されていなかったため、離婚しないのであればこのまま別居を続けて婚姻費用をもらいながら生活することで構わないという意向でしたが、その後、調停外で話し合いがまとまり、最終的にAさんの納得のいく条件で協議離婚する運びとなりました。

本件は、婚姻期間が短く、財産分与の問題はほとんど生じませんでしたが、その代わりに、執拗な慰謝料請求によりAさんは精神的に応えている様に見受けられました。このような精神的な苦痛、不安があるなか、自分で相手と話し、もらえていない生活費の支払いを求めるなどは、負担が大きいことと思われますので、ぜひ一度弁護士にご相談してみてください。

<コメント>
離婚協議からはじめましたが、夫側が慰謝料支払ってもらわなければ離婚できないという姿勢を崩さなかったため、 Aさん側から離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を起こすことにしました。

調停では夫側にも弁護士がつき、話し合いを進めましたが、調停の際にも夫側は慰謝料をもらえなければ離婚はしないとし、不貞行為があったと主張し続けました。
それに対し、こちらは夫側が出してきた証拠に対し反論しながら、不貞行為がなかったことを主張していきました。

婚姻費用分担請求調停では、夫側は、Aさんの不貞行為など、Aさんが原因で別居することになったことから、婚姻費用は支払う必要がないと主張しましたが、こちらは不貞行為の事実はないこと、別居に至った原因がAさんだけにあるわけではないことを主張し、婚姻費用は支払われるべきと主張しました。
電話でお問い合わせ
050-7587-7059
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。