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生前贈与(民法549条)も相続放棄(民法938条)も法律で認められた行為です。 また、生前贈与と相続放棄は全く異なる制度ですので、生前贈与があったからといって相続放棄ができない、ということもありません。 ですので、相談者が相続財産清算人に「私がもらいました」と説明したからといって法律に触れることはないでしょう。 ただ、そのような説明や相続放棄とは関係なく、場合によっては生前贈与が取消しになる可能性がないわけではありません。 被相続人である叔母さんが、債権者に対して多額の借金があるような場合に、自分の財産を他人に贈与するような場合には、 詐害行為取消権(民法424条1項)といって贈与を取消すことができる可能性があります。債権者を保護するためにこのような制度があるのですね。 相談者の詳しい状況がわかりませんが、叔母さんの死後に負債が発生したのであって、生前はそうではないということであれば詐害行為ということにはならないでしょう。 また、受益者(生前贈与を受けた相談者)が債権者を害することを知らなかったという場合も、取消権を行使することはできないと考えられます。(民法424条1項但書)
この質問の別回答も見る慰謝料請求は容易ではありません。 お兄様には遺留分という権利があるので遺言を作成しても相続の取分を0にすることはできませんが、公正証書遺言や生命保険の活用等により取分を可能な限り少なくすることはできます。 一度、お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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