兵庫県の育児放棄による離婚問題に強い弁護士

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兵庫県の表示中の弁護士が回答した育児放棄による離婚問題に関する法律Q&A

  • 夫の失踪中に借金を引き継がないための手続きと離婚可能性
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    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    ① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継げないので、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討した方がよいです。 また、あなたとお子様が相続放棄をした場合、夫の両親(すでにお亡くなりの場合は夫のきょうだい)が相続人となるため、この方々も相続放棄した方がよいと思います。 ② 相続放棄は、亡くなった後でないとできません。 相続放棄は、原則として、亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。 ③ 離婚するためには、原則として相手の同意が必要です。 ただし、一定の場合には、相手の同意がなくても、裁判で離婚することができます。 夫の生死が3年以上不明であれば、そのことを理由に裁判で離婚することができます。 ご相談のケースでは、失踪期間がまだ1週間なので、残念ながら現時点で離婚することはできません。 突然の失踪に借金問題も重なり、ご不安が大きいかと思います。 今すぐ離婚ということでなくとも、交通整理の意味で、一度お近くの弁護士にご相談された方がよいケースだと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚慰謝料についてです。
    • #慰謝料請求したい側
    • #生活費を渡さない
    • #養育費
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
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    役にたった 1
    三上 諒
    三上 諒 弁護士

    質問者様のご事情を考慮すれば、先方による経済的な悪意の遺棄と評価できるでしょうし、離婚慰謝料を請求できる可能性は十分にありそうです。ただし、同居しないことや、収入があっても生活費を負担しないことについて。先方の不誠実さが離婚の主な原因であると認められる必要があります。したがって、同居を求めたことや、生活費の負担を求めたこと、それに応じなかったことやその理由などの経緯について、録音やメールなどのデータで証拠化しておくことが望ましいと思います。意見や価値観の相違が原因で同居しなかった、となってしまうと、離婚の原因が先方のみでなく、双方にあることになってしまい、慰謝料の請求は難しくなると思われます。 金額については、請求金額はしっかりご自身の考えを反映すべきですが、裁判所は認めても100万前後などの、低い水準を検討することが多いように思いますし、金銭面については婚姻費用、養育費等を適正な金額にするべく戦う必要がありそうです。

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