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わたなべ とも
渡邉 友弁護士
あかし興起法律事務所
明石駅
兵庫県明石市樽屋町8-34 第5池内ビル5階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

離婚・男女問題、相続問題、労働問題(企業側)に関する初回法律相談は原則無料としております。夜間のご相談につきましては、事前予約が必要です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 渡邉 友弁護士 あかし興起法律事務所

取扱事例1
  • 養育費
不貞した夫から、慰謝料、相場以上の養育費を獲得した上で協議離婚し、引き続く財産分与の議論においても有利な条件を獲得できた事案

依頼者:女性

【相談前】
夫が不貞していることがわかり、相談者は離婚を決意しましたが、夫が離婚に応じず、別居はしたものの当事者同士の話し合いではそれ以上話が進捗しないため、今後の対応をいかにすべきかをご相談に来られました。

【相談後】
相談者の希望は、不貞行為について夫にきちんとした責任を取らせるべく、相当額の慰謝料の支払だけでなく、養育費と財産分与において相場以上の結果を実現するという点にありました。
そのことから、交渉代理のご依頼をいただいた後、弁護士は、相手方とそれらの条件の交渉を粘り強く進めましたが、相手方は、交渉を始めた頃に離婚すること自体には応じるようになったものの、金銭に関する条件面では自身の主張を譲らず、交渉はしばらく平行線の時期が続きました。

しかし、本件は、住宅ローン返済等の経済的に重い負担が続く点で、膠着状態の継続によって夫が被る不利益の程度がそれなりに大きい事案でしたので、交渉が平行線の時期においても、当方は、条件面で譲らない姿勢を取り続け、相手方の説得を続けました。

そうしたところ、相手方は、徐々に態度を軟化させ、ある時に、早期に協議離婚することを条件にこちらが求める相当額の慰謝料、相場以上の養育費の支払の求めに応じました。
そして、協議離婚が成立したのちも、残す財産分与の問題について引き続き強気の交渉を続け、その結果、いわゆる2分の1ルールを前提とする財産分与の通常の議論では獲得が難しかったであろう資産の分与を受け、かつ、自宅不動産の精算に関しても有利な条件を獲得して結論を出すことができました。

【渡邉 友弁護士からのコメント】
不貞慰謝料に加え、養育費、財産分与について相場以上の結論を得ることができ、弊所としても大変うれしく思っております。

振り返ってみますと、本件は、交渉に時間をかければ必ず今回のような結果が得られた事案ではなかったと思います。
当方が強気の姿勢を崩さず粘り強く交渉を続けたことが、相手方を「早期に結論を得るためにはデメリットの発生もやむなし」という考えに変え、その譲歩を引き出すことにつながったものと思いますが、その一方で、離婚の交渉においては、交渉が長期化し始めると、事態が進捗せず時間だけが経過していってしまうということにもなりがちです。
本件では、膠着期間中もいたずらに時間を費やすのではなく、相手方の出方を見つつ、粘り強く強気の交渉を続ける中で好機を見つけた際にそれを逃さず結果につなげたことが、依頼者に満足のいく結果を提供できた要因でした。
また、本件では、調停、訴訟という手続を経なかった点で、弁護士費用の面でも依頼者の方にメリットを提供することもできました。

弁護士渡邉は、離婚問題について多くの対応事例があります。
離婚に伴う金銭面の条件についての交渉にお悩みを抱えていらっしゃる場合には、是非弊所にご相談ください。
取扱事例2
  • 財産分与
養育費・婚姻費用について相手型の主張を退け、ほぼこちらの請求通りの内容で離婚できた調停離婚の事案

依頼者:30代 女性

【相談前】
性格の不一致から夫と別居した相談者は、ご自身で夫と離婚条件の話し合いを続けましたが養育費等の金銭面に関する条件に関して話が平行線の状況となり、次第に十分な婚姻費用の支払も受けられなくなったことから、今後の対応をいかにすべきかをご相談に来られました。

【相談後】
協議レベルでの交渉では声の大きい相手方の言い分に沿った結論以上のものが望めないと思われたことから、法的に相当な結論を求めるため、離婚調停等に関する対応の代理についてご依頼をいただきました。
調停の中では、主に養育費や婚姻費用等の金銭面に関する条件について必要な主張立証を粘り強く行い、特に養育費、婚姻費用について、自身の収入を低く見積もろうとする夫の主張に対して的確な反論を行い、こちらの主張がほぼ全面的に盛り込まれた有利な内容で調停離婚を成立させることができました。

【渡邉 友弁護士からのコメント】
離婚に伴う金銭面の条件、特に養育費・婚姻費用についてほぼこちらの主張に沿った内容で解決することができ、弊所としても大変うれしく思っております。

養育費・婚姻費用が争点の事案の場合、金額算定の前提となる双方の収入認定が重要なテーマの一つとなりますが、特に当事者同士で議論をしている場合、離婚の結論欲しさから収入認定について十分な議論がなされず、養育費等について一方に不利な内容で取り決めがなされてしまう例は多々あります。
本件は、当事者同士での協議レベルでの議論に早期に見切りをつけ、調停において適格な主張立証を粘り強く行ったことで依頼者に満足のいく結果を提供できました。

弁護士渡邉は、離婚問題について多くの対応事例があります。
離婚に伴う金銭面の条件についての交渉にお悩みを抱えていらっしゃる場合には、是非弊所にご相談ください。
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