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はまて りょうすけ
濱手 亮輔弁護士
アトム神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル501
対応体制
  • 分割払い利用可
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離婚・男女問題の事例紹介 | 濱手 亮輔弁護士 アトム神戸法律事務所

取扱事例1
  • 協議・交渉
協議離婚により解決した事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者様は、専業主婦の方で、結婚8年目、未成年の子が一人おり、結婚2年目に購入したマイホームに住んでいました。
ある日、夫の不貞が発覚したため、実家に子供と一緒に移住し、別居を開始しました。
ご相談者様は、別居から3か月後、離婚を決意し、神戸アトム法律事務所にご連絡いただき、ご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が夫に受任通知を送り、その後のやりとりは弁護士がさせていただきました。ご相談者様からは、夫の方が力関係として上であり、夫と直接話すと委縮してしまうことから、弁護士に依頼して安心しました、とおっしゃっていただきました。
その後は、弁護士が、ご相談者様の夫と、マイホームの問題、親権の問題、養育費の金額などを話し合いました。
マイホームの問題、親権の問題、養育費の金額の話し合いがまとまり、協議離婚書を作成し、協議離婚が成立しました。
ご相談者様の夫は、離婚自体は了承するものの、それぞれの問題について主張がありましたので、弁護士が粘り強く交渉をしました。

【先生のコメント】
離婚をしたいと考えているが、今後、どのように進めていくかわからず、困っていませんか?
離婚をする方法として、大別して以下の3種類があります。

① 協議離婚⇒夫婦の合意により離婚することです。
② 調停離婚⇒調停手続きの中で離婚することです。
③ 裁判離婚⇒裁判で離婚することです。

そして、離婚をしたいと考えている方は、今後、この順番、すなわち①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の順番で進めていくことになります。
離婚は、今後の人生に多大な影響を及ぼすことですので、悔いのないような解決をされたいと思います。
離婚をしたいと考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例2
  • 財産分与
離婚後に金銭を請求した事例

依頼者:40代 女性

【相談前】
ご相談者様は、40代、女性の方で、結婚後、夫から暴力を受けており、とにかく夫と離婚したいと思い、財産分与、慰謝料について何ら話し合わないまま、協議離婚をされた方でした。離婚から1年後、離婚後でも財産分与、慰謝料等が請求できると聞いたため、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。ご相談者様は、長年、夫から暴力を受けていたため、夫と直接やりとりすることはできなかったので、依頼してよかったとおっしゃっていました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士から元夫に対して、話し合いをもちかけましたが、まとまりませんでした。
その後、弁護士が元夫に対して、財産分与、慰謝料請求の調停を申し立てました。
調停において、弁護士が財産分与、慰謝料請求の根拠を示し、調停委員の説得もあり、財産分与、慰謝料の話がまとまり、調停が成立しました。
ご相談者様は、財産分与、慰謝料について適切な金額を受け取ることができました。

【先生のコメント】
離婚する場合、相手に請求できる可能性のある金銭の種類は以下のとおりです。

婚姻費用⇒結婚中にかかる生活費のことです。
財産分与⇒結婚中の財産を分けることです。
慰謝料⇒結婚中の精神的苦痛に対する賠償です。
養育費⇒子供が成人するまでに必要な費用です。
年金分割⇒将来の年金を離婚時に分割することです。

離婚相手にこれらの金銭を請求するためには、根拠資料を集め、専門的な知識を要する算定をしなければなりません。
離婚相手に金銭を請求しようと考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例3
  • 親権
調停において親権を獲得した事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者様は、30代、女性の方で、未成年の子(6歳)が一人いましたが、ある日、夫の不貞が発覚したため、実家に子供と一緒に移住し、別居を開始しました。
ご相談者様は、別居から半年後、離婚を決意し、アトム神戸法律事務所にご連絡いただき、ご依頼いただきました。
ご相談者様の意向としては、どうしても未成年の子(6歳)を育てたいので、親権をとりたい、ということでした。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士から、夫に対して、話し合いをもちかけましたが、夫も親権がほしいとのことで、まとまりませんでした。
その後、弁護士が夫に対して、離婚の調停の申し立てをしました。
調停において、弁護士が、親権についてご相談者様に有利な事情を主張し、調停委員の説得もあり、夫から親権を譲る旨の申し出がありました。
ご相談者様は、調停において、親権を獲得しました。

【先生のコメント】
離婚をする際、夫婦間で子供の親権について争いがある場合、調停又は裁判により、親権を決めます。
調停、裁判において親権者を決める基準としては、以下のようなものがあります。

乳幼児の母親優先
監護の継続性の維持
子供の意思の尊重
兄弟姉妹関係の尊重
経済的能力

一般的には、以上の基準があると言われていますが、その他、実家の援助があるか、子供との時間を確保できるか、子供の学習環境などの事情も合わせ、子供の養育環境としてどちらが適切か判断されることになります。
このように、子供の親権をとりたい場合には、種々の事情を主張しなければなりません。
子供の親権をとりたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例4
  • 裁判
裁判離婚により解決した事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご相談者様は、サラリーマンの男性で、性格の不一致を理由に、6年前から妻と別居しているという方でした。ご相談者様は、まず、ご自身で離婚調停を申し立てましたが、ご相談者様の妻が同意せず、調停は不成立に終わりました。
その後、裁判離婚をされたいというご要望で、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、訴状を作成し、ご相談者様の妻に対して、訴訟を提起しました。
裁判において、ご相談者様の妻は離婚を争いましたが、弁護士が「婚姻を継続し難い重大な事由」を具体的に主張、立証しました。
裁判所からの説得もあり、裁判内での和解離婚が成立しました。

【先生のコメント】
離婚をしたいが、相手方が了承しない場合、調停を経て、裁判をする必要があります。
裁判において離婚が認められるためには、以下のような「離婚原因」が必要です。

「配偶者に不貞な行為があったとき」
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

裁判離婚をするためには、これらの事由を証拠に基づき、具体的に主張していく必要があります。
裁判離婚をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
不倫相手に慰謝料を請求した事例

依頼者:20代 女性

【相談前】
ご相談者様は、20代の女性で、結婚4年目で夫の浮気が発覚し、協議離婚となりました。
その後、不倫相手に慰謝料請求ができると聞き、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、不倫相手に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料を請求しました。弁護士から、不倫相手に対して、不貞の証拠をつきつけ、ご相談者様がいかに傷ついたかということを主張しました。
結果として、交渉により、不倫相手から慰謝料300万円を獲得しました。

【先生のコメント】
不倫があった場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

① 不貞行為があったこと
② 不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知っていたこと
③ 不倫の時点で、婚姻関係が破綻していなかったこと

これらを適切に主張、立証しなければ慰謝料請求は認められません。
不倫相手に対して慰謝料を請求したい場合は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例6
  • 慰謝料請求したい側
配偶者及び不倫相手に慰謝料請求した事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者様は、30代の女性で、結婚7年目で夫の浮気を疑うようになり、アトム神戸法律事務所にご相談いただきました。ご相談時に、離婚の意思があることを確認し、まずは不倫の証拠を集めたいということでご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士から、ご相談者様に対して、適宜アドバイスし、不倫の証拠を集めていきました。
その後、配偶者には離婚の調停を申し立て、その中で集めた不倫の証拠を提示し、慰謝料請求もしました。また、不倫相手に対しては、内容証明郵便を送り慰謝料を請求し、その中で集めた不倫の証拠を提示しました。
結果として、ご相談者様は、配偶者及び不倫相手両方から慰謝料合計300万円を獲得しました。

【先生のコメント】
不倫があった場合には、あなたの配偶者及び不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
もっとも、請求が認められるためには、請求する側が不貞行為を立証しなければなりません。
重要な証拠となるのは以下のようなものです。

不倫相手とのメール、ラインのやりとり
不倫相手との写真
ホテルのレシート
ホテルの出入りの写真
配偶者の念書

この他、不倫相手の特定のための情報、実際の回収に関する情報も収集しなければなりません。
これらの証拠、情報は、弁護士のアドバイスのもと交渉、裁判に役立つものを収集する必要があります。
不倫の証拠を収集したい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例7
  • 面会交流
離婚調停に合わせて面会交流調停も申し立てた事例

依頼者:20代 男性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住む男性の方で、妻と離婚の話し合いをしてきましたが、財産分与の点で話がまとまらず、妻が子供を連れて実家に帰ってしまい、子供と会うことができていない、という方でした。
ご相談者様は、離婚の前後問わず、子供と会えるようにしてほしいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、離婚調停に合わせて面会交流調停も申し立てました。
調停委員のすすめもあり、まず、面会交流に関する調停が行われ、面会交流に関する事項が決定しました。
このようにして、離婚の調停中もご相談者様は、子供と会うことが可能となりました。
その後は、離婚調停の中で、離婚が成立しましたが、ご相談者様は、離婚後も調停の中で決められた面会交流を実現することができました。

【先生のコメント】
離婚をすることになり、子供の親権は相手が持つことになったが、面会交流について話がまとまらず困っていませんか?
また、離婚の話し合い中で別居しているが、相手が子供に会わせてくれず困っていませんか?
面会交流について話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に面会交流の調停の申立をしなければなりません。調停を円滑に進め、適切な面会交流を実現するためには、専門的な知識が必要不可欠です。
面会交流の調停をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例8
  • 不倫・浮気
不倫相手に慰謝料請求した事例

依頼者:40代 女性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住む女性でしたが、結婚10年目で夫の浮気が発覚しました。
ご相談者様は、離婚はしませんでしたが、不倫相手に慰謝料請求ができると聞き、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、不倫相手に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料を請求しました。そうすると、不倫相手も弁護士に依頼して、その後は、弁護士同士で示談交渉をすることとなりました。
その結果、ご依頼から1か月で示談が成立し、不倫相手から慰謝料100万円を獲得しました。

【先生のコメント】
不倫相手への慰謝料請求で弁護士に依頼した場合には、以下のようなメリットがあります。

① 面倒な手続きを弁護士に一任できる
② 精神的負担が軽減できる
③ 交渉を有利に進めることができる
④ 早期解決の可能性が高まる

不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例9
  • 婚外の妊娠問題
交際相手に妊娠中絶費用、慰謝料請求をした事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住む女性で、交際相手と性交渉をして妊娠しましたが、その後、交際相手が婚姻していることが判明し、中絶をしたという方でした。
交際相手に対して、妊娠中絶費用、慰謝料請求をしたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、交際相手に対して、内容証明郵便を送り、妊娠中絶費用、慰謝料を請求しました。
その後、弁護士が交際相手と交渉し、示談が成立し、ご相談者様は、妊娠中絶費用の全額と慰謝料50万円を獲得しました。

【先生のコメント】
交際相手との性交渉により妊娠をしても、様々な事情により中絶を選択される方もいらっしゃると思います。
その際、交際相手に対して、以下のような事情がある場合には、妊娠中絶の費用、慰謝料などが請求できます。

①性交渉について同意がないといえる場合
②妊娠について同意がないといえる場合
③結婚を前提に交際していたのに実は既婚者であった場合
④性行為、妊娠の合意はあっても男性の対応が不誠実といえる場合

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例10
  • 婚約破棄
婚約破棄をした相手方に対し慰謝料請求をした事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住む女性で、交際相手の男性と婚約をしていましたが、「他に好きな人ができた」という理由により、婚約破棄をされた方でした。
相手方に対して、慰謝料請求をしたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、相手方に対して、内容証明郵便を送り、婚約破棄の慰謝料を請求しました。
その後、弁護士が相手方と交渉し、相手方は正当な理由なく婚約破棄をしたことを認め、示談が成立しました。
結果として、ご相談者様は、慰謝料50万円を獲得しました。

【先生のコメント】
交際相手と婚約をしていたにも関わらず、それを不当に破棄された場合には、相手方に対し慰謝料請求ができます。
慰謝料請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

①相手方と婚約状態にあったこと
②相手方から正当な理由なく婚約を破棄されたこと

婚約破棄をした相手方に対し慰謝料請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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