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発注書がまだであれば、直ちに高額な損害賠償が発生する可能性は高くありません。 ただし、契約は書面がなくても成立し得るため、開始日・単価・業務内容などに既に合意している場合、「まだ契約していないから完全に自由」とまでは言い切れません。 特に、相手方が入場前提で調整を進めている場合、辞退の時期や経緯によっては、信義則上の問題や契約締結上の過失を指摘される可能性はあります。 もっとも、実務上は、この段階で高額な損害賠償まで認められるケースは多くなく、早めに辞退を伝えることが最も重要です。 営業担当への不信感や心理的負担が大きいのであれば、無理に進めるより、できるだけ早く「諸事情により参画が困難になった」と明確に伝え、謝意とお詫びを添えて辞退するのがよいと思います。
この質問の別回答も見るご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。 ① 勝手に報酬を変更されている問題 業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。 今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう。 拒絶を根拠に委託者から一方的に業務委託を終了させることはできません。 ② 競業避止義務の問題 競業避止義務の期間が定められていないのであれば、在職中だけという主張ができるでしょうね。 競業が顧客を奪い合う関係や経営上の秘密を利用できる関係にない場合、転職を妨害して報酬を引き下げる手段にしている場合などは、合意の効力自体を争う余地もあります。
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