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発注書がまだであれば、直ちに高額な損害賠償が発生する可能性は高くありません。 ただし、契約は書面がなくても成立し得るため、開始日・単価・業務内容などに既に合意している場合、「まだ契約していないから完全に自由」とまでは言い切れません。 特に、相手方が入場前提で調整を進めている場合、辞退の時期や経緯によっては、信義則上の問題や契約締結上の過失を指摘される可能性はあります。 もっとも、実務上は、この段階で高額な損害賠償まで認められるケースは多くなく、早めに辞退を伝えることが最も重要です。 営業担当への不信感や心理的負担が大きいのであれば、無理に進めるより、できるだけ早く「諸事情により参画が困難になった」と明確に伝え、謝意とお詫びを添えて辞退するのがよいと思います。
この質問の別回答も見る業務委託契約書は、委託を受ける際の条件等を定めるものです。 受け入れられない事があれば、その旨を相手に伝えて契約書の修正をお願いすべきです。 相手が受け入れず、双方とも折り合いがつかない場合は委託を受けないという結論もやむを得ないと思います。
この質問の別回答も見る貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無
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