大阪府で少年犯罪・逮捕された未成年側に強い弁護士が329名見つかりました。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 大阪オフィスの戸田 雄太郎弁護士やロー・リンクス法律事務所の宇野 大輔弁護士、岡田・村田法律事務所の丁村 香緒里弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した少年犯罪・逮捕された未成年側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少年犯罪・逮捕された未成年側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少年犯罪・逮捕された未成年側を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕されることがあります。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
13歳未満だと思われる人とビデオ通話サービスで裸体の見せ合いをしてしまいました。 だと、不同意わいせつ罪がファーストチョイスです。 重い罪なので、行為者が少年でも逮捕される危険があります。
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会にご相談ください。
不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者 (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、そういう年齢だという認識がなければ、不同意わいせつ罪(176条3項)は成立しないことになります。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。。 3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 〔令五法六六本条改正〕
会っただけであれば、時間帯によって青少年条例違反(深夜同伴)が疑われるだけですし それも、向こうに仕組まれていたものであれば、こちらが刑事責任に問われることはないでしょう。