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=8000万円までは合意ができてるから、仮に1億円請求したとして、差額である2000万円を基準に下ろす保険金額を決定するということになり、となると200万弱しか保険金が下りない= この点について、補足致します。 日弁連・保険会社で作成しているLACマニュアルというものがあります。 この中で、一定の要件の元、「保険会社からの書面による事前提示」額を報酬算定の経済的利益から引くことになりますが、その条件はまず、下記の要件全て満たす必要があります。 ①弁護士受任前の提示であること ②保険会社など支払い能力のある者が作成した書面による提示であること(FAX・メール含む) ③支払う「金額」が書面上に明記されていること。 ④③の金額を支払う旨の意思(支払意思)が書面上に表示されていること そして、この④要件を満たす場合でも、訴訟移行した場合に、「加害者側が被害者の請求額について全額棄却を求める答弁を行った場合」には、訴訟での請求額から事前提示額を控除することなく、着手金・報酬金の算定ができるようになります。(以上、LACマニュアル改訂第7版 30~31頁) このように、交渉段階では、①~④の要件を全て満たしているか、訴訟に移行した場合は、相手方が全額棄却答弁をしてきたか(してくるか)というあたりが 着手金・報酬を計算する上で重要になってきますので、ご指摘しておきます。
この質問の別回答も見る保険は使わず自費で傘代を払うのがよいです。 保険を使う使わないに、事故の相手方の承諾は要りません。 相手方にケガがなく傘以外の損害がないのであれば、特に示談をするほどの必要はないと思いますが、傘代を支払ったらきちんと領収証をもらってください。
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