京都府で保険会社との交渉に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にオギ法律事務所の荻原 卓司弁護士や山西保彦法律事務所の山西 保彦弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した保険会社との交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『保険会社との交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で保険会社との交渉を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご心中お察しいたします。 交差点以外の横断自転車による事故の基本過失割合は自転車30:自動車70(別冊判タ39 465頁)であり、自転車側が児童等の場合は、過失割合が修正され、原則自転車20:自動車80となります。 物損については時価賠償が原則であり、修理費が時価を超えてしまうと時価までしか保証されません。なお、超過した修理費をも保障する「対物超過費用特約」というものが付されている場合もありますが、基本的に自動車に対する補償と思いますので、自転車に適用されるは分かりません。保険会社に確認が必要となります。また、仮にその特約がついていても、その特約を利用するかは相手の判断となります。 慰謝料額などは、赤本というものがあり、通院期間や回数などに応じて判断します。 なお、保険会社側は、内部基準で当初、算定してくるため、弁護士が付いた場合の基準より低くなることが多いです。
この質問の別回答も見る保険は使わず自費で傘代を払うのがよいです。 保険を使う使わないに、事故の相手方の承諾は要りません。 相手方にケガがなく傘以外の損害がないのであれば、特に示談をするほどの必要はないと思いますが、傘代を支払ったらきちんと領収証をもらってください。
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