京都府で保険会社との交渉に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大久保総合法律事務所の大久保 勇輝弁護士やベリーベスト法律事務所 京都オフィスの安藤 愛子弁護士、K・Gフォート法律事務所の浅野 康史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した保険会社との交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『保険会社との交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で保険会社との交渉を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
主位的には、既存の傷のため、支払い義務なし。 予備的に、運転中に飛び石による損傷は発生しえるものであり、通常損耗の範囲内(レンタル中に通常生じ得る損耗の範囲内)(民法621条)であり、原状回復義務なし。 のため、一切支払いには応じられない。 と返答することが考えられます。 (参考) 民法(賃借人の原状回復義務) 第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
この質問の詳細を見る保険は使わず自費で傘代を払うのがよいです。 保険を使う使わないに、事故の相手方の承諾は要りません。 相手方にケガがなく傘以外の損害がないのであれば、特に示談をするほどの必要はないと思いますが、傘代を支払ったらきちんと領収証をもらってください。
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