愛知県の境界線に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した境界線に関する法律Q&A

  • 共同ビル老朽化による建て替えに伴う立ち退き要求されている件について
    • #立ち退き交渉
    • #境界線
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    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    本件においては、当初、土地は4者による単独所有であり、他方、建物は4者の共有状態であったことを前提とします。 また、土地の一部がAに売却されたことにより、現在、土地は4者およびAの共有状態となっていることを前提とします。 ご質問からは、Aが土地だけでなく、建物の共有持分まで取得したか否かが明らかではありませんが、仮にAが建物の共有持分を取得していた場合、Aは共有者として、他の共有者に対し、民法第258条に基づく共有物分割請求を行うことが可能です。 この場合、理論上は、Aが他の4者に対して持分割合に応じた代償金を支払うことによって、建物を単独取得することが可能です。 ただし、分割の方法は、持分割合だけでなく、従前の利用状況や各共有者の事情が総合的に考慮されたうえ、裁判所の裁量に基づき決定されるため、Aが多くの持分を有していたとしても、当然に他の共有者の権利を排除することはできません。 一方、Aが建物の共有持分を取得していない場合には、建物に関しては何ら法的な権利を有しておらず、分割請求を行うこともできません。当然、Aが一方的に建物を解体することも認められません。 次に、土地については、各々の単独所有であることから、当然、共有物分割請求の制度が適用されることはありません。 Aが他の土地を取得するためには、あくまでも各所有者との合意が必要であり、一方的にこれを取得することはできません。 したがって、Aによる土地買収の提案については、当然に拒否することが可能です。 最後に、建替後に各土地を分割して利用し、店舗兼住居を再建築することについては、建物の取壊しに関する建物所有者全員の合意が前提となります。 建物の取壊しについて全員の合意が得られ、他に特別の合意がないのであれば、各人が自己の土地を自由に利用することができるため、母の所有する土地に新たに店舗兼住居を建築することが可能です。 ただし、各々が独立して土地を利用することになりますので、建築に際しては、建築基準法上の制限に十分留意する必要があります。

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