愛知県の相続トラブルの代理交渉に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した相続トラブルの代理交渉に関する法律Q&A

  • 祖父の相続、遺産について。
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    役にたった 6
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    質問1について 戸籍法上は、子は本籍を定める夫婦ごとに順番を定めることとされていますので、(法6条、14条)、その意味では、相談者さんの父と腹違いの子の長男、いずいれも祖父の長男ということになります。 祖父と子だけの関係を実質的にみると、一番最初に生まれた男子(腹違いの子の長男)が長男となります。 仮に遺言書に「長男に・・・」とのみ書かれている場合は、裁判所が実質的な長男を対象とみる可能性があると思いますし、世話をしていたなどの周辺状況から相談者さんの父とみる余地もあるように思えます。 ただ、保管しているのが腹違いの子の長男という点では、同人を長男とみる可能性が高いようにも思えます。 質問2について 兄弟間に争いがあるのであれば、遺言書が最優先となるでしょう。 質問3について 上記のように、長男の表記を実質的にどうとらえるかは、裁判所に判断させるべきですが、周辺事情(長期間の同居や生活の補助の状況など)から相談者さんの父とみられる余地もあると思います。 また、まだ祖父に遺言能力(意思能力のようなもの)があるのでれば、公証人に病院に出張してもらい、新たな公正証書遺言を作成してもらうのがベストです。 質問4について 相続が開始し、遺言の内容が明らかになった場合に、遺留分侵害請求をするとか、相手からの請求に対応するなど弁護士に依頼することは有益だと思います。 以上、ご参考まで。

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  • 複雑な面倒な案件です。
    • #家族間の相続トラブル
    • #調停
    • #不動産・土地の相続
    • #相続トラブルの代理交渉
    • #相続登記(義務化対応)
    役にたった 4
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    数次相続が発生している場合、被相続人が複数人であることから、それぞれの被相続人についての遺産分割調停を申し立てることになります。 したがって、本件では、お父様とお母様それぞれの遺産分割調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出するのが原則です。 ただし、相続人が共通する場合は、実務上、複数の調停を1通の申立書でまとめて申し立てることも可能です。 裁判所のホームページに掲載されている書式は、被相続人が1名であることを前提としているため、その場合には任意の書式を用いる必要があります。 遺産分割調停は、ご自身で手続きを進めることも可能ですが、遺産に土地や建物などの不動産が含まれる場合には、不動産の登記実務を踏まえた調停調書を作成する必要があり、数次相続の場合は特に注意が必要です。 また、お兄様が出頭しない場合は、調停を進めることが出来ませんので、審判(裁判所が内容を決定する手続)に移行する可能性があります。 ただし、その場合でも、お兄様に対して審判書を送達する必要があるため、住所が不明な場合は、職務上請求などの方法で調査する必要があります。 なお、職務上請求とは、弁護士が正式に事件を受任している場合に限り、事件処理に必要な住民票や戸籍等の情報を入手することが可能とされている手続きです。 単なる調査依頼ではこの制度を利用できない点にご留意ください。 以上を踏まえると、ご自身で遺産分割調停を申し立てること可能ですが、不動産登記や所在調査の点を考慮すると、弁護士に依頼することが好ましい事案かと思われます。

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